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判例編11:生命保険の特別受益

状況

太郎さんが亡くなり、一郎さんと次郎さんが相続人ですが、太郎さんは次郎さんに生命保険金が支払われるように契約しており、実際、次郎さんは生命保険金を受け取りました。

太郎さんには他にも預金や不動産などの財産があり、一郎さんは次郎さんと遺産分割協議をすることになりました。

一郎さんは、次郎さんに受け取った生命保険金も遺産分割をする際に財産の総額に入れて話し合うべきだと主張しました。

いわゆる特別受益の持戻しというものです。

次郎さんは、生命保険金は相続の対象ではないので、遺産分割で話し合う必要はないとの主張で裁判となりました。
 
特別受益というのは、相続人が、被相続人から遺贈や婚姻の際の持参金、住宅資金を援助してもらったなど特別の利益を受けていたということです。

特別受益の持戻しは、その特別の利益は不公平なので、遺産分割の際に、他の相続財産と合わせて検討しましょう、という制度です。
ただ実際には持戻しをするかどうかは通常、相続人の皆さんの話し合いで決めることが多いようです。

調停や裁判になった場合には持戻しをすることが多いのではないでしょうか。また被相続人が遺言などで、持戻しを免除し、遺産分割の対象から外すということもできます。

裁判所は、生命保険金は原則、相続財産ではないので遺産分割の対象とならず、特別受益の対象にもならないとしました。
しかし、あまりにも保険金が高額など不公平な場合には特別受益であり持戻しの対象になることもあるとしました。

どの程度が不公平かという判断は、保険金の額、保険金と遺産総額の比率、同居の有無、被相続人への介護の度合い、被相続人と相続人または相続人間の関係性、各相続人の生活実態などを総合的に考慮するということです。

最近は贈与税の非課税の特例により、生前に住宅資金を援助してもらうことも増えたと思いますが、贈与を受けていない他の相続人からしたら不公平になることもありますので、贈与の際にも後々の相続のことを考慮しておかなければなりませんね。

生前に贈与する際や、相続人の中に特別受益を受けた人がいる場合の遺産分割で注意するべきことなど気になることがありましたら、遠慮なく当事務所へご相談くださいませ。

今回の参照判例:最2決平成16年10月29日民集58巻7号1979号

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