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【解説】相続手続に必要な書類一覧

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。
近年では、法務局の窓口で相続登記を本人申請するために説明を求める方たちを見かけることが多くなったようです。

司法書士からみて相続登記を本人が申請することについて、相続登記の申請書作成自体はそれほど難しくはないのですが、必要書類を整えるのは難しいことがあるのではないかと感じています。
この記事では、相続手続一般で必要になるものや個別の事案によって特別に必要になるものについて解説し、一般の方から質問が寄せられることが多い用語についても解説します。

相続手続きに基本的に必要な書類

相続手続に共通して必要になる書類は以下のような書類です。
・被相続人の戸籍
・相続人の戸籍
・被相続人の住民票(戸籍の附票)
・相続人の住民票(戸籍の附票)

金融機関によって所定の届出用紙でなければならないことがあるので、相続人が複数いて一同が集まることが難しい場合に、集まる機会が少なくなるように記名押印を一度ですませたいときには、予めどのような書類が必要かを確認して取り寄せておくとよいでしょう。

被相続人の戸籍

亡くなった方(被相続人)の相続人が「他にいない」ことがわかる範囲で必要になります。
一般的には亡くなった方の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要です。
戸籍は現在戸籍、改正原戸籍、除籍など呼び方が編成の仕方によってかわります。

改正原戸籍

戸籍簿の枚数が多くなったり汚れたり様式が変更されたりしたときに編成替えをしますが、この編成替えをする前の戸籍を改正原戸籍といいます。
改正の主な例は昭和30年代に民法改正によって「家」を主体にした戸籍編成から「家族」を主体にした戸籍に様式変更され、平成17頃から順次戸籍のコンピュータ化がされていくことで改正をされています。

除籍

戸籍に記載されている方が死亡したこと、婚姻などによって新しい戸籍に移ったこと、他の自治体に本籍地を変更したこと、などによって戸籍に記載されている方が誰もいなくなったときに戸籍は除かれ「除籍」になります。
なお、筆頭者(戸籍の最初に記載されている方)になっている方が亡くなっても通常は戸籍の編成替えは行われず除籍にはなりません。
筆頭者も変更なく亡くなった方が引き続き筆頭者になっています。

謄本と抄本

謄本は全ての事項が記載されているもので抄本は必要な事項だけが記載されています。
ちなみに、謄本の「謄」は「原本通りに全て書き写す」、抄本の「抄」は「抜き書きする」意味
があることからそれぞれの字があてられています。

相続に必要な「被相続人の戸籍」は、「他に相続人がいない」ことがわからなければならないので、必ず「謄本」が必要です。
なお、コンピュータ化された戸籍謄本の場合「(戸籍の)全部事項証明書」、抄本は「個人事項証明書」と呼ぶことがあります。

相続人の戸籍

相続人の戸籍を取得します。
現在生存している方は戸籍の抄本でもかまいませんが、死亡時に生存している方が相続人になるので相続人の戸籍は被相続人が亡くなった後に取得したものが必要です。

親族のうち、子(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹の順に相続人になり、配偶者は常に相続人になります。
直系卑属や直系尊属・兄弟姉妹が相続前に亡くなっている場合は代襲相続となるので、代襲相続人の戸籍を取得することになります。

また、相続人が相続後に亡くなった場合には相続した相続人が被相続人となる相続が開始しています(二次相続)。
これらの代襲相続や二次相続では亡くなった方の戸籍の謄本が必要です。

このように代襲相続や二次相続が発生している可能性があるため、普段連絡がとれていない方が相続人になる場合には、はじめから戸籍謄本を請求した方が手間がかからずによいでしょう。
なお、相続人のうち相続放棄をした方については家庭裁判所で「相続放棄受理証明書」を取得します。

被相続人の住民票

亡くなられた方の住民票を取得します。
亡くなられた方の住民票は「除票」として管理されることがあります。

相続手続きをする際、手続きをする先の法務局や金融機関に登録されている住所や氏名と亡くなったときの住所・氏名が同じか同一人であることが証明できるように連続した公的な証明書が必要です。
除票となった住民票の保存期間は原則5年とされているので亡くなったり引越しをしたりした後5年を経過していれば証明書が取得できないおそれがあるので注意しましょう。

なお、本籍地の役場には住所の履歴が登録されている「戸籍の附票」があります。
住民票では消除されているため証明できない履歴も戸籍の附票なら証明できることがあるので念のため取得してみるとよいでしょう。

相続人の住民票

相続人の住民票を取得します。
なお、正確には「住民票」は市区町村役場が管理している住民票の台帳をさし、証明書として交付されるものは「住民票の写し」です。
必要書類として「住民票の写し」と記載されている場合、住民票のコピーでよいということではなく、取得した住民票の証明書原本を提出します。

遺言書がある場合に必要な書類と省略できる書類

遺言書がある場合には、一般の相続手続きと異なり必要書類を簡略化することができます。

必要な書類

遺言が有効になるには遺言者が亡くなることが条件なので、遺言者が死亡した記載がある戸籍と住民票の除票が必要です。
また遺言書が発効したときに遺言書で指定されている相続人や受遺者が生きていたことを証明するために相続人の戸籍と住民票が必要です。
なお、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認手続きが必要なので注意しましょう。

相続手続には、添付書類などとして下記のようなものが必要となります。
相手先によって変わる部分もありますが、ここでは代表的なものを例として掲載いたします。

手続き

死亡者の

受取人・相続人の

除住民票

除籍

改製原戸籍
・原戸籍

診断書

手帳

証書

印鑑

印鑑
証明

住民票

戸籍

会社役員の退任

 

 

 

 

 

 

会員

 

 

 

 

 

 

 

 

クレジットカード

 

 

 

 

 

 

 

 

遺族年金

 

 

寡婦年金

 

 

死亡一時金

 

 

遺族厚生年金

 

 

遺族共済年金

 

 

 

 

葬祭費

 

 

 

 

 

 

 

 

埋葬費

 

 

 

 

 

 

 

 

保険金(生保)

 

 

 

 

保険金(簡保)

 

 

 

 

 

 

 

不動産名義変更

 

 

預貯金名義変更・解約

 

株式名義変更

 

自動車名義変更

 

 

光熱費名義変更

 

 

 

 

 

 

 

電話名義変更

 

 

 

 

 

借金名義変更

 

 

※必要書類の詳細については、関係各所へお問い合わせください。

省略できる書類

遺言書があれば「他に相続人がいないこと」を証明する必要がないので、被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍は必要ではなくなります。

遺産分割協議による相続手続きに必要な書類

遺産分割協議によって、民法で定められた法定相続分とは違う割合で相続することができます。
遺産分割協議の内容を明確にするため「遺産分割協議書」を作成し、遺産分割協議書に相続人が記名したうえ実印を押捺、印鑑証明書をセットにして完成です。

添付する印鑑証明書の有効期間は提出先で異なるので事前に確認してください。
遺産分割協議書には、誰が何をどのように相続するかを明確にしなければならないので注意しましょう。
これらを正確に記載しておかなければせっかく作成した遺産分割協議書が利用できないおそれがあるからです。

正確に記載するために、取得した戸籍や住民票を、また不動産なら不動産登記事項証明書、預貯金なら預貯金通帳や残高証明書などを手元に置き参考にしながら遺産分割協議書を作成しましょう。
なお、遺産分割協議書は手書きでなくてもワープロやパソコンで作成したものでかまいません。

相続人の中に未成年者がいるときは注意しましょう。
親子が遺産分割協議をすることは「利益相反」になり、通常子の法定代理人となる親が子を代理できないません。
子の場合、遺産分割協議をするには家庭裁判所で「特別代理人」を選んでもらう必要があります。

「法定相続情報証明書」があれば複数個所の相続手続きに便利

法務局で法定相続人を証明する「法定相続情報証明書」を発行してもらえます。
参考|法務局のサイト「法定相続情報証明書」について

住所まで証明してもらうかは任意になりますが、住所まで記載してもらった方が便利なので支障がなければ記載してもらうとよいでしょう。
法定相続情報証明制度を利用するには、下図のような法定相続情報一覧図(相続関係図)を提出します。

法定相続情報

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

なお、法定相続情報証明書には、相続放棄をしていても相続人として記載され、相続放棄の記載はされません。
そのため、相続人のうちの誰かが相続放棄をしているときに相続手続きをするには法定相続情報証明書のほかに別途相続放棄受理証明書が必要です。

その他相続手続先で必要になるもの

相続手続をする先によっては特別に必要になるものがあります。

相続登記で必要になるもの

相続登記を申請するときに登録免許税を納付しなければなりません。
そのため、申請時には固定資産税の評価証明書を準備しましょう。

相続税の申告に必要になるもの

相続税の申告のためにはプラス、マイナスの財産全てがわかる資料が必要です。
以下のものはその一例となります。

プラスの財産についての資料
不動産関係

登記簿謄本
固定資産評価証明書
名寄帳(固定資産課税台帳)
公図または地積測量図
住宅地図
賃貸借契約書
路線価図または倍率表

現金・預貯金関係

残高証明書
既経過利息計算書
通帳の写しまたは預金取引履歴
手元にある現金

有価証券関係

取引残高報告書
配当金支払通知書
決算書(非上場株式)

生命保険金、死亡保険金・退職金関係

死亡保険金支払通知書
生命保険証書
解約返戻金の資料
退職手当支払計算書

贈与関係のおもな必要書類
過去3年以内の生前贈与

贈与契約書
贈与税申告書

相続時精算課税制度

贈与契約書
贈与税申告書(選択時以降の申告書控)
相続時精算課税制度選択届出書

教育資金の一括贈与・住宅取得等資金の贈与・結婚子育て資金の一括贈与など

贈与契約書
贈与税申告書(控)
非課税申告書(控)
管理残高が分かる資料

小規模宅地等の特例を利用する場合の必要書類

被相続人の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本(または法定相続情報証明書)
遺言書または遺産分割協議書(印鑑証明書付)

配偶者の税額軽減を利用する場合の必要書類

被相続人の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
遺言書または遺産分割協議書(印鑑証明書付)

マイナスの財産についての資料
債務関係

借入残高証明書
金銭消費貸借契約書
未納の租税公課の領収書
未払い金の領収書

葬式費用関係

通夜葬儀費用の領収書
お布施・心づけ等の記録

まとめ

今回は、相続手続に必要な書類等について解説しました。
以上のように、相続手続にはいろいろな書類が必要になります。

司法書士や税理士などの専門家に依頼すれば、戸籍等の必要書類の取寄せや申請書・申告書の作成までを引き受けてもらえます。
必要な書類の準備や申請・申告に戸惑ったり悩んだりしたとき、仕事などで時間がとれないときには、専門家に相談するとよいでしょう。

相続手続きに関する無料相談実施中!【大分相続・財産管理センター】

上記で述べたように、相続手続きには多くの書類が必要となり、相続人の負担がとても大きいものです。

相続手続きを期限内に終わらせるためには、早め早めにスケジュールを組む必要がありますので一度、司法書士などの相続の専門家にご相談することをお勧めいたします。

大分相続・財産管理センターは相続専門の事務所であり、相続の相談実績は1,500件以上と豊富な実績がございます。

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