相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
相続の専門家がご相談者様に最適な方法をご提案します。
大分の相続手続きで選ばれる3つの理由
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
当事務所の相続手続き丸ごとサポートの特徴
あなたは相続手続きはどの段階でお困りですか?
遺産相続の流れと「”つまずき”ポイント」
当事務所では、累計1,000件以上の相続サポートをさせていただきましたが、この中で、「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」「手続きに専門家が必要になるもの」等々、様々な「”つまずき”ポイント」が分かってきました。
これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。
相続手続き丸ごとサポートの基本的な流れ
当事務所の解決事例
兄弟姉妹が多く、相続人が20人以上になってしまっていたケース
相談者と妻以外の兄弟姉妹を合わせて20人以上の相続人…
大分市に住む80代の男性からのご相談でした。
父が亡くなったため、相続を行いたいとのことでしたが、もともと大家族だったため、相談者とその妻以外に兄弟姉妹を合わせると20人以上の相続人がおり、その兄弟姉妹の大半は県外に住んでいる方であり、中には連絡が取れるか不安な相続人までいるため、なかなか相続手続きが進まないとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。
財産調査・相続人の確定を丁寧にサポート
まず法定相続分を確定するために亡くなった父の相続財産を調査しました。
次に確定した相続財産をもとに遺産分割協議を行う必要がありましたので、相続人1人1人に電話を行い、丁寧に手続きの確認を行いました。
幸いに連絡が取れるか不安な方との連絡もスムーズに行った上に、相続人同士でもともと仲が良かった為、委任状を頂くことができ、相続手続きを進めることができました。
粘り強い対応で無事に相続手続きが完了!
無事に相続人全員との手続きの確認が終わり、相続手続きを終えることができました。
相続人が多かった為、確認の電話だけでも相当な時間がかかってしまいましたが、粘り強く対応したことにより、解決することができました。
相続人が多いケースというのは、兄弟姉妹が多いというケースの他に兄弟姉妹の子どもも相続人になるケースがあり、子どもまで数えると数十人の相続人となってしまう場合が多くあります。
連絡を取ることだけでも大変な事ですので、その場合は相続の専門家である司法書士に代わりにやり取りをお願いすることで、スムーズに手続きを進めることができます。
複雑な相続も当事務所にお任せ下さい!
複雑な相続手続き一覧
複雑で困難な相続手続きは、是非とも相続専門の司法書士にお任せ下さい。
相続手続き丸ごとサポートの料金
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは097-538-1418になります。お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごとサポートの費用
相続財産の価額 |
報酬額(税込) |
---|---|
500万円以下 |
275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 |
275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 |
2,959,000円~ |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。