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被相続人が外国籍の場合の相続登記/大分市

2018.07.03

状況

被相続人は相談者の母で、韓国籍の方でした。
外国籍の相続は手続きが面倒だと思っていたらしく、数年間放置していたそうです。

今回、相続不動産の売却の話が持ちあがり、相続登記をしなければならない状況となり、当事務所に来所されました。

当事務所からの提案&お手伝い

相談者にヒアリングしたところ、相続人間にはトラブルがないことのことでした。
必要書類を集める作業に移ったのですが、相談者も費用を抑えたいとのことで、「韓国戸籍」、「家族関係証明書」、「基本証明書」等の取得・翻訳をご自身で準備されました。

その際、必要となる書類を、当事務所で精査し書面でお知らせしました。
韓国の相続法と、日本の相続法は、代襲相続の規定等で相違があるので、法定相続人の判定には注意が必要です。

結果

相談者も、当事務所の指示通り必要書類を速やかに集めて頂き、無事完了することができました。

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