被相続人が外国籍の場合の相続登記/大分市
- 2018.07.03
状況
被相続人は相談者の母で、韓国籍の方でした。
外国籍の相続は手続きが面倒だと思っていたらしく、数年間放置していたそうです。
今回、相続不動産の売却の話が持ちあがり、相続登記をしなければならない状況となり、当事務所に来所されました。
当事務所からの提案&お手伝い
相談者にヒアリングしたところ、相続人間にはトラブルがないことのことでした。
必要書類を集める作業に移ったのですが、相談者も費用を抑えたいとのことで、「韓国戸籍」、「家族関係証明書」、「基本証明書」等の取得・翻訳をご自身で準備されました。
その際、必要となる書類を、当事務所で精査し書面でお知らせしました。
韓国の相続法と、日本の相続法は、代襲相続の規定等で相違があるので、法定相続人の判定には注意が必要です。
結果
相談者も、当事務所の指示通り必要書類を速やかに集めて頂き、無事完了することができました。