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相続人の1人が疎遠かつ障がいを持っているケース/大分市

2017.12.25

状況

被相続人は姉で、姉には子供がいなかったので、相続人となる妹さんが相談者として来所されました。

詳しくお話を聞いていくと、両親を同じにする姉妹は仲が良いのだけど、父と前妻との間の子(母を異にする兄)とは面識が全くないとのことでした。
相続財産は、預貯金などの金融資産でした。

当事務所からの提案&お手伝い

相談者にヒアリングしたところ、面識のない兄には重度の障がいあるかもしれないとのことでしたので、相続手続へのご協力をお願いするお手紙を送る際は、本人ではなく、関係者に読まれることを想定して、手紙内容等を検討しました。

手紙を送付したところ、案の定、兄には成年後見人がついていることがわかりました。
その後は、成年後見人の方とのやりとりになりました。

結果

相談者も速やかな相続手続完了を望んでいましたので、当法人による預貯金解約後は、法定相続分通り、各相続人に預貯金を振り分け、無事完了することができました。

当初面識のない相続人がいるとのことで長期化すると思われた手続きも、3カ月程度で全て完了しました。

ポイント

疎遠の相続人(会ったことのない相続人)に、協力をお願いする最初のお手紙を送る際は、できる限りその方の現状等を推測して、お手紙を作成する必要があります。疎遠の相続人がいる場合は、その方への最初のお手紙が肝となります。

今回の事例に関する当事務所のサービス

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