相続人の1人が疎遠かつ障がいを持っているケース/大分市
- 2017.12.25
状況
被相続人は姉で、姉には子供がいなかったので、相続人となる妹さんが相談者として来所されました。
詳しくお話を聞いていくと、両親を同じにする姉妹は仲が良いのだけど、父と前妻との間の子(母を異にする兄)とは面識が全くないとのことでした。
相続財産は、預貯金などの金融資産でした。
当事務所からの提案&お手伝い
相談者にヒアリングしたところ、面識のない兄には重度の障がいあるかもしれないとのことでしたので、相続手続へのご協力をお願いするお手紙を送る際は、本人ではなく、関係者に読まれることを想定して、手紙内容等を検討しました。
手紙を送付したところ、案の定、兄には成年後見人がついていることがわかりました。
その後は、成年後見人の方とのやりとりになりました。
結果
相談者も速やかな相続手続完了を望んでいましたので、当法人による預貯金解約後は、法定相続分通り、各相続人に預貯金を振り分け、無事完了することができました。
当初面識のない相続人がいるとのことで長期化すると思われた手続きも、3カ月程度で全て完了しました。
ポイント
疎遠の相続人(会ったことのない相続人)に、協力をお願いする最初のお手紙を送る際は、できる限りその方の現状等を推測して、お手紙を作成する必要があります。疎遠の相続人がいる場合は、その方への最初のお手紙が肝となります。
今回の事例に関する当事務所のサービス
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
具体的には、相続財産承継業務委任契約(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。また相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)の内容と流れ
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは 097-538-1418 になります。
お気軽にご相談ください。