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両親の将来の介護費用等に不安を持つ息子からの相談(実家信託)

2020.10.06

状況

依頼者は、今現在は、父親の判断能力に問題はないが、将来認知症と診断され、それが進行した場合には、施設に入居することになり、実家を売却し、母親は依頼者が引き取り、売却代金で施設費用、母親の生活費等を捻出していくことを家族で話し合われたそうです。

そうなった場合に備えて、どのような準備が必要なのかと不安に思われ、当事務所に来所されました。

当事務所からの提案&お手伝い

上記の状況から、委託者兼受益者をお父様に、受託者を依頼者とする不動産管理処分信託を提案させていただきました。

その信託契約を締結することにより、委託者であるお父様の判断能力がなくなった場合でも、売却処分が必要になった際には、受託者である依頼者の判断において売却ができる状態になります。

結果

もし、上記の信託契約をしない場合、お父様の判断能力がなくなってしまった際には、成年後見手続きを利用しないと、不動産を売却等できなくなります。

成年後見手続きの場合、売却が完了したとしても、成年後見人は、お父様がお亡くなりになられるまで財産を管理し、毎年裁判所に報告書を提出するなど煩雑な管理をしなければならなくなります。

また自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要です。

その場合、合理的な理由がなければ家庭裁判所から売却の許可は出ません。

さらに専門家が成年後見人に選任された場合には、お亡くなりになるまで、継続的に後見人報酬が必要になることから費用負担のリスクもあります。

依頼者家族は、依頼者とお父様が不動産管理処分信託契約を締結したことにより、上記のようなリスクから解放されました。

ポイント

信託により不動産の名義変更はしますが、不動産から発生する利益(売却代金等)は、あくまでも受益者(今回はお父様)のものです。そのことを最初にお父様に説明されれば、お父様も安心され、その他の内容についても、積極的に聞いてくれると思います。

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この記事を担当した司法書士
ほり司法書士法人 司法書士 堀 智彰
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