民事信託(家族信託)を活用した複雑な相続の生前対策
相続の生前対策には、相続税の節税・納税を目的としたものや、相続発生後の相続人(相続を受ける人)のトラブル防止を目的にしたものなど、様々なものがあります。
その方法として、遺言や財産の生前贈与などがあります。また、認知症などにより判断能力が低下してしまった場合に財産の管理を第三者に依頼する方法として、成年後見制度・家族信託などがあります。
遺言や生前贈与、成年後見では対応できない生前対策
通常の生前対策は、遺言や贈与で十分その目的を果たすことができますが、複雑な相続関係の生前対策や、特殊な生前の財産管理などは遺言や贈与、成年後見では対応できないケースもあります。
例えば、次のようなケースです。
・自分の資産を二世代に渡って自分の意図した人に相続させる
・贈与した財産を特定の目的のために使ってもらうようにする
・贈与は生前にしておいて贈与した財産の管理自体は自分で行う
このようなケースで有効なのが、最近注目をされ始めている“民事信託(家族信託)”という方法です。
民事信託(家族信託)とは
近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢化社会」と言われています。
超高齢化社会に突入した近年、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっています。
認知症などのリスクに対応するため、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が注目されています。
家族信託とは、自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく方法のことです。
自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時というのが、具体的には認知症の時等を指します。
一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。
認知症になると財産が凍結されます!
認知症になり、財産が凍結されると以下のようなデメリットがあります。
① 預貯金の引き出しができなくなる
② 自宅や収益不動産の売却・修繕ができなくなる
③ 相続対策ができなくなる
④ 詐欺などで財産を失うリスクもある
家族信託でできること
信託を活用すると、例えば以下のようなことが可能になります。
・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理する
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定する
・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理する
・子供に贈与したことを、その子供に知らせずに贈与する
家族信託のメリット
① 本人が認知症等の状態になる前から、家族による財産管理をスタートできる
② 自分が選んだ「家族」に財産を信託できる
③ 相続税対策に財産を使うことができる
④ 老人ホーム等施設に入った後、空き家の売却・賃貸不動産の修繕ができる
⑤ 死後の財産の分け方を指定できる
民事信託の具体的な活用例
その2:自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい
その5:自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい
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