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相続放棄サポート

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、大分相続・財産管理センターでは無料相談を実施しています。

相続放棄に関してご不明点やご不安な点があるお客様、また、すでに3ヵ月の期限を過ぎている方の相続放棄も積極的に対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。

相続人が、被相続人(亡くなられた方)の
残した財産や借金を一切受け継がなくすることです。

相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。
自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、”相続放棄”という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。

しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

※遺産分割で「 何も要らない」 と遺産を受け取らないことを「 相続放棄」 と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

相続放棄で注意するポイント

相続放棄申請の注意点

1.相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2.一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3.相続する財産を選ぶことはできません。

限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

相続放棄の必要書類

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大分相続・財産管理センターが選ばれる理由

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大分相続・財産管理センターの解決事例について

● 8年前の相続の相続放棄

● 疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース

その他の解決事例について詳しくはこちら>>
 

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は大分相続・財産管理センターにお任せ下さい。
大分相続・財産管理センターの司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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大分相続・財産管理センターの相続放棄サポート

お客様のご要望に応じて3つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
●「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
●「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

項目

意味

ライトプラン
パック
27,500円

ミドルプラン
パック
44,000円

フルプラン
パック
55,000円

戸籍収集

相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます

×

相続放棄
申述書作成

相続放棄を申請するための申述書を作成します。

書類提出代行

家庭裁判所への書類提出を代行します。

×

照会書への
回答作成支援

家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。

×

受理証明書
の取り寄せ

家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。

×

×

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。 

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件 77,000円~

(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。) 

相続のご相談はメールでも対応いたします。

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    被相続人の住所
    被相続人が亡くなった日
    相談の分野 (必須) 相続手続き全般不動産の相続手続き預貯金の相続手続きその他の相続手続き相続放棄遺言生前贈与民事信託成年後見
    遺言の有無 有り無し
    財産内容

    ※概要で問題ございません
    財産額

    ※概算で問題ございません
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