相続登記サポート
● 長期間、相続登記をしていない、放置している不動産がある
● 相続した空き家・不要な山林・遊休地等を売却したい
● 相続した不動産が遠方にある
● 相続した田畑・山林等の数が多く、手続きが進まない
● 相続不動産の手続きから売却までの進め方がわからない
当事務所ではこんなお悩みを抱えている方のサポートを行っております。
相続登記サポートプランの内容
相続登記サポートプランで、当事務所が具体的にサポートさせていただく内容は下記のとおりです。相続不動産に関するお困りごとに幅広く対応いたします。
気になる項目の ▼ をタップ・クリックすると詳細をご覧いただけます。
❶相続人の調査・確定 ▼
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。
❷相続不動産の調査・確定 ▼
手続きをすべき相続不動産について、何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。必要に応じて、過去の登記漏れなどがないか、登記簿をもとに調査を行います。
❸遺産分割協議サポート・遺産分割協議書の作成 ▼
必要に応じて司法書士・行政書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。相続人間でのお話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。不動産は均等に分け合うことが難しいため、トラブルにならないよう注意が必要です。
❹法定相続情報一覧図の取得 ▼
相続登記やその他の相続手続きをスムーズにするため、法定相続情報一覧図を取得するための申し出を、法務局に対して行います。
❺不動産の名義変更(相続登記) ▼
不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
❻相続不動産の売却・運用・処分などのサポート ▼
相続した不動産を売却・運用・処分などをご希望される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
相続登記サポートプランのメリット
相続登記サポートプランをご利用いただいた皆様から、当事務所にご依頼いただいて良かった点について、このようなお声をいただいております。
遠方にある複数の不動産の相続登記をスムーズに終わらせることができた
- ただでさえ慣れない相続登記…。不動産が遠方・複数の場合は相当難しい
▼
- 不動産登記専門の司法書士が対応することでスムーズに登記を完了
相続登記の申請は、相続人ご自身でもできます。しかし、対象不動産が遠方にあったり、複数あったりすると、一般の方がおこなうには、かなりの時間と労力を要します。
司法書士は「不動産の登記」を専門とする国家資格者です。相続した不動産が遠方にあったり、山林や遊休地、空き家など複数の不動産があったとしても、安心してお任せください。
▲不動産の登記手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、司法書士がすべて代行いたします。
長年放置していた不動産の相続登記をついに終わらせることができ、肩の荷が下りた
- これまでは相続登記をしなくてもお咎めなしだったが…
▼
- 相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!
相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。
所有者のわからない土地が増加し、国家レベルの大問題になっています。この背景を受け、相続のタイミングで不動産の所有をはっきりさせる、というのが国の指針です。
そもそも、不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々あります。
今起きている相続や、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。
要注意!相続登記を放置するリスクとは?
- ✖ 10万円以下の過料の対象に…
- ✖ 次の世代・兄弟・甥姪へ相続関係が拡大してしまう…
- ✖ 権利関係が複雑になり、もはや誰も手が付けられない状態に…
- ✖ 相続手続きにかかる費用や手間が膨大に…
相続した空き家の登記~売却まで含めて手続きができて、とてもスムーズだった
- 個別に不動産会社に相談して大丈夫?売却の進め方がわからない…
▼
- 司法書士の業務として相続不動産の売却をサポート
司法書士は、司法書士の業務に関する法令に基づき、相続した不動産の売却などを扱うことができます(司法書士法施行規則第31条業務)。
まず、当事務所が窓口となり、相続分野に強く、悪質な営業や不正な取引を絶対に行わない、信頼できる不動産会社様から不動産の査定(売却価格)をお取りします。もちろんご希望の不動産会社様があれば、相見積もりも可能です。
依頼する不動産会社をお客様と一緒に協議、決定したのち、売却に関する手続きを当事務所が代理で行います。
▲相続不動産の売却についてのサポートはこのような体制で行います。
※サポート内容は一部を示しています。
相続したものの、持っているだけで負担だった土地を引き取ってもらえてスッキリできた
- 相続財産の中に相続したくない不動産があり悩ましい…
▼
- 国庫帰属制度などを利用して引き取ってもらえる可能性!
※お困り不動産の引き取りには費用がかかります。
相続した財産の中に、山林や田舎の遊休地、荒れた別荘など「相続したくない…」という不動産が含まれることが多々あります。
これまでは、我慢して相続するか、ほかの財産も含めて全て放棄するか、しか選択肢がありませんでした。
しかし、新たに「相続土地の国庫帰属制度」が始まり、不要な相続した不動産について国が有償で引き取ってくれるようになりました。
ただし、国が引き取ってくれる土地には様々な要件がありますので、事前にしっかりと調査をする必要があります。
相続財産の一部に、このような不動産が含まれる場合は、国庫帰属制度・引き取りを検討しましょう
● 売却先が見つからない山林、遊休地、農地
● 田舎の荒れた別荘や空き家
● 崖、傾斜地
● 境界が不明な土地
※国庫帰属制度が利用できるかどうかの判断には、不動産の調査が必要です。
ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)
相続登記サポートプランでは、通常の相続登記であれば、6カ月ほどで手続きが完了します。
なお、複雑な案件や、売却、お困り不動産の引き取りについては、6ヶ月以上かかるケースもあります。
相続手続きの流れ | スケジュール(目安) |
---|---|
相続人調査(戸籍の収集) | 1~2ヶ月 |
相続不動産の調査 ・ 財産目録の作成 | 2~3ヶ月 |
相続方法の決定(放棄の判断)※ | 3~4ヶ月 |
遺産分割協議 | 3~4ヶ月 |
土地・建物など不動産の名義変更 | ~6ヶ月 |
売却・引き取りなどの手続き | 6ヶ月~ |
無料相談の流れ
①お問合せ
お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。
ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。
②ご面談
お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。
親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。
安心できる空間で、経験豊かな相続コーディネーターが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。
【お持ちいただきたいもの】
□ 相続財産の資料
□ 相続人の概要を書かれたメモ
□ ご身分証明書 / □お認印
③お見積り・ご契約
面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
当事務所の相続登記サポート
当事務所では相続登記に必要な書類の作成から申請までサポートさせていだきます。
相続登記サポートの費用
項目 |
相続登記 |
---|---|
初回のご相談(90分) |
〇 |
被相続人の出生から |
〇 |
相続人全員分の戸籍収集※1 |
〇 |
収集した戸籍のチェック業務 |
〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 |
〇 |
遺産分割協議書作成(1通) |
〇 |
相続登記(申請・回収含む) |
〇 |
不動産登記簿謄本取得 |
〇 |
預貯金の名義変更 ※6 |
× |
パック特別料金 |
137,500円~ |
【減算要件】
※ 初回相談時に戸籍関係(故人・相続人全員)が全て揃っている場合、2.2万円(税込)をお値引きします。
【加算要件】
※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=88,000円(税込)が別途掛かります。
※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき22,000円(税込)頂戴致します。
※7相続人が多数の場合、相続人に面識のない方がいる場合、海外在住の相続人がいる場合などの、複雑な案件になる場合は、難度に応じて報酬は加算されます。見積もりの段階で、詳しく説明いたします。
不動産の相続手続きでよくあるご質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。
必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。
これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
正直言って面倒なのですが、相続した不動産の名義変更手続き(相続登記)は必ずやるべきでしょうか?
2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。
期限内に手続きを行わない場合は、10万円の過料が科せられる可能性があります。
過去の相続も対象になりますので、放置していた土地も手続きを行う必要があります。
相続した不動産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。さらに、共有状態のまま次の相続が発生する(つまり相続人のうちの誰かが亡くなる)と、共有の範囲がその故人の相続人にどんどん広がり、余計に相続した不動産の譲渡や処分などの手続きが困難になっていきますので、必ず相続した不動産は名義変更(相続登記)を実施しましょう。
相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
相続した不動産の名義変更について>>
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)のご案内
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)とは?
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
明瞭で安心の料金体系!~無料相談受付中~
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは 097-538-1418 になります。
お気軽にご相談ください。