相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス
相続登記を放置しているとその後の相続手続きで複雑になるケースもあります
相続手続きを放置していると相続が発生した際に気を付けるポイントがいくつかありますので、相続トラブルになる前に専門家へ相談することをオススメします。
不動産の名義変更(相続登記)とは?
相続が開始されたら、被相続人名義の不動産登記記録を相続人名義に変える手続きをする必要があります。
不動産名義を変更しないと、自分の権利を主張できないトラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!
当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。
当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。
不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由についてはこちらから>>
「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」について詳しくはこちら>>
相続登記の流れ
不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容
※すでに戸籍収集を実施し、相続人を全員把握し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。
戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかりますし、ミスする可能性もありますので、注意が必要です。
不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。
ただし、各地の法務局によって違うこともあります。また、申請した時期が繁忙期である場合、延びる可能性が考えられます。
法務局では早くても1週間程度、繁忙期だと2週間弱かかる場合があります。同じ鹿児島県内の法務局であっても、登記完了までの期間は法務局によってかなり差があるので、その点も留意する必要があります。
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。具体的には、被相続人や相続人の戸籍全般、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写しを集めて、整理しておく必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。
相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。また、登録免許税の金額は申請書の「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。
なお、ご自身で計算しても、専門家に依頼して計算しても登録免許税の金額は変わりません。
不動産の名義変更(相続登記)にかかわる登録免許税は、収入印紙で納付する必要がありますので、郵便局で登録免許税の金額分の収入印紙を購入し、法務局に持参する必要があります。
不動産の名義変更(相続登記)にかかわる登録免許税は、収入印紙で納付する必要があります。
郵便局で登録免許税の金額分の収入印紙を購入し、法務局に持参する必要があります。
申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了の連絡はありません。
不動産の名義変更(相続登記)が正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。
当センターが選ばれる理由
専門家に相談することを迷っている方へ
相続登記の無料相談実施中!
土地や建物の名義変更など相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは097-538-1418になります。お気軽にご相談ください。
LINE公式アカウントがございます!
当事務所の解決事例
● 何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース
当事務所の相続登記サポート
お客様のご要望に応じて2つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
ご提供プラン
① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記節約プラン:65,000円~
③ 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:125,000円~
各プランの詳細は以下をご覧ください。
相続登記サポートの費用
項目 |
相続登記 節約プラン |
相続登記 |
---|---|---|
初回のご相談(90分) |
〇 |
〇 |
被相続人の出生から |
× |
〇 |
相続人全員分の戸籍収集※1 |
× |
〇 |
収集した戸籍のチェック業務 |
〇 |
〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 |
× |
〇 |
残高証明書取得(預貯金・株式) |
× |
× |
評価証明書取得 |
× |
〇 |
遺産分割協議書作成(1通) |
× |
〇 |
相続登記(申請・回収含む) |
〇 |
〇 |
不動産登記簿謄本取得 |
〇 |
〇 |
預貯金の名義変更 ※6 |
× |
× |
パック特別料金 |
71,500円~ |
137,500円~ |
※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=88,000円(税込)が別途掛かります。
※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき22,000円(税込)頂戴致します。
※7相続人が多数の場合、相続人に面識のない方がいる場合、海外在住の相続人がいる場合などの、複雑な案件になる場合は、難度に応じて報酬は加算されます。見積もりの段階で、詳しく説明いたします。
不動産の相続手続きでよくあるご質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
正直言って面倒なのですが、相続した不動産の名義変更手続き(相続登記)は必ずやるべきでしょうか?
相続した不動産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。さらに、共有状態のまま次の相続が発生する(つまり相続人のうちの誰かが亡くなる)と、共有の範囲がその故人の相続人にどんどん広がり、余計に相続した不動産の譲渡や処分などの手続きが困難になっていきますので、必ず相続した不動産は名義変更(相続登記)を実施しましょう。
相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
相続した不動産の名義変更について>>
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)のご案内
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)とは?
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
明瞭で安心の料金体系!~無料相談受付中~
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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