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法務局から相続登記されていませんという通知がきていませんか?

現在、法務局では長期の間相続登記がされていない土地について、これらを解消する為の作業が進められています。
法定相続人を調査し、法定相続人の一覧図を法務局に備え置く作業が終了後、調査で判明した相続人に相続登記を促す通知が送付されます。

なぜこの通知が届くのか?

1. 30年以上、空き家・空き地の登記手続がされていないため

登記記録上お亡くなりになられてから30年以上相続登記がされていない土地について、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づいて、登記官が相続人の調査を行います。

2.あなたが相続人のうちの一人のため

登記官が相続人の調査を行い、対象の土地の所有者の法定相続人のうちの一人(あなた)に通知が送られます。

この通知は2019年秋頃より送付されており、受領後の手続きについて、ご説明します。

この通知が来て結局なにをしたらいいのか?

司法書士にご相談ください!

あなたは対象土地の相続人の一人ということになります。遺産分割協議を行っていただき、遺産分割協議が整ったら、対象土地の所在地を管轄する法務局で相続登記等の申請をしてください。相続登記の申請はご自身でもできますが、専門的な知識を必要とすることもありますので、登記の専門家である司法書士にご相談ください。

遺産分割協議について詳しくはこちら>>

相続登記について詳しくはこちら>>

この法務局の通知には法務局での説明会が実施されている旨が書いてありますが、ここで法務局で相続の相談をする場合の注意点ご自身で相続登記をする場合のデメリットをご紹介します。

法務局で相続を相談する場合の注意点

親や配偶者など親族が亡くなり、不動産を相続した場合は、相続登記が必要となります。

以前は相続登記をする場合は司法書士に全てお願いすることがほとんどでした。

最近、法務局で相続登記の相談する方が増加してきています。

最近はインターネットや書籍で相続について情報を手に入るようになりました。また、少しでも相続手続き費用を抑えたいということから、相続手続きを司法書士に依頼せず法務局に相談しながらご自身で相続登記申請する方が増加傾向にあるようです。

実際に、自分で相続登記をする場合、手続きを進める上で法律の知識も必要になりますし、平日に法務局へ行かないといけないなど手続き完了するまでに意外と労力がかかるものです。

法務局へ行く前にチェックすべきポイント

不動産情報の取得

法務局から登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せます。

相続不動産の現所有者、担保設定などの権利関係者がすぐに判明するようにできています。

自分では、現所有者はすでに故人になった被相続人名義と思っていても、証明書確認をしなければ法的根拠となり得ません。

権利関係は、根抵当権や抵当権設定など借金のためによるものが多く、相続は不動産物件の借金も一緒に引き継ぐことになりますから、物件情報をよく把握しておきます。

住民票・戸籍を取得

市役所の市民課が発行する住民票・戸籍を取り寄せます。

すでに死亡した被相続人と相続人の関係を法的に証明する書類となります。

  • (1) 被相続人の住民票
  • (2) 登記する相続物件の所有者になる相続人の住民票
  • (3) 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • (4) 相続人全員の現在における戸籍

適正なる相続人であるかどうか、証明するために必要なる書類です。

当然、死亡の事実があれば死亡届、出生したら出生届を市役所に提出しなければなりませんから、個人情報は役所側において適正に管理されています。

固定資産税評価証明書を取得

市役所の固定資産税課から、固定資産税評価証明書を取り寄せます。

固定資産税は国税ではなく自治体に収納される税ですから、自治体が調査・管理・請求を行っています。

固定資産税の計算は、すべて固定資産税評価額に税率を乗じて算出されており、所有者の住所地に請求がなされます。

同時に法務局に支払う登録免許税などの計算根拠として、固定資産税評価証明書を基準として算出しますから、欠かせない証明書となっています。

相続登記の書類作成

証明書以外の書類として、次の書類を自力作成します。

  • (1) 登記申請書
  • (2) 相続関係説明図
  • (3) 遺産分割協議書

手書きかパソコン・ワープロでも認められています。

ただし、行政側への申請書類一式は、コピーを取っておくようにしてください。

原本は行政の審査書類となり、申請人として、後で何を記述したかわからないようでは困りますから複写が必要です。

なお、原本還付は請求書を申請すればできます。

証明書には有効期限があり、発行から概ね3カ月以内が多いです。

自分で相続手続きをする場合のデメリット

① 戸籍の収集・相続人確定作業がスムーズにいかない

相続登記をするためにはまず相続人を確定する必要があります。

相続人を確定するためには、まず、被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得して、相続人を確定する必要があります。また、相続人が複数いる場合はそれぞれの戸籍も取り寄せる必要があり、兄弟がいる場合などは戸籍収集をする手間もさらに増えていきます。

自分で戸籍収集する場合の注意点がこちら>>

② 相続人の確定が困難

想定していた相続人以外の相続人が出てきて、思った以上に時間と手間がかかってしまうケースが多数あります。

たとえば、初婚だと思っていた被相続人が実は再婚であったことから、前の配偶者との間に子どもがいた場合、その子供も相続人の対象になります。

この場合には、その子どもの戸籍収集もする必要があります。

また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人の父親が結婚前に別の女性との間に子どもを設けていたなど、被相続人自身も知らなかった兄弟姉妹が出てくることもあります。

このような場合に備えて、被相続人の親の結婚前の戸籍まで調べなければなりません。 相続人の確定作業には専門的な知識も必要です。

相続人の確定が難しいケースの事例

面識のない相続人がいる場合についてはこちら>>

相続人が多くて話がまとまらないケースについてはこちら>>

③ 遺産分割協議の際に問題が生じることがある

相続登記の前提として遺産分割協議が必要になる場合、必ず相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

遺産分割の際には以下のような問題が起こることが多く、この場合には専門家に相談しなければ手続きが難しくなってしまいます。

④ 相続人の中に長い間連絡を取っていない人がいる

相続人の中に、疎遠になっていて何年も連絡をしておらず、そこに住んでいるかもわからないケースもよくあります。

全く面識がない相続人がいるケースも珍しくありません。遺産分割協議を行うために連絡をとろうにも、連絡をとる方法がわからず遺産分割協議が進まないこともあります。

⑤ 遺産分割協議に参加できない相続人(未成年・認知症の方)がいる

相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申し立て、未成年者のために特別代理人を選任してもらわなければなりません。

また、相続人の中に認知症で判断能力を欠いている人がいれば、成年後見人を選任する必要もあります。もし相続人の中に行方不明者がいれば、不在者財産管理人を選任する必要が出てきます。

遺産分割協議で参加できない相続人がいるケース

相続人が認知症の場合についてはこちら>>

※ 遺産分割協議がまとまらなければ調停や審判もあり得る

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てなければなりません。

そうなると、自分で裁判所に出向かなければならないといった手間、又は弁護士へ依頼する必要も発生してしまいます。

⑥ 先代の相続登記がされていない

自分の父親や母親が亡くなり相続登記をしようとしたら、相続不動産の名義が祖父のままになっていたなど、前の代の相続登記がなされていないことがあります。

意外とあるケースが相続登記をしておらず、何代も前の方の名義になっていることもあります。

この場合には、祖父の代の相続人を確認する必要があり、かなりの時間がかかります。

⑦ 不動産に他人の権利が付いている

相続の目的となる不動産に、抵当権や地上権、賃借権などの他人の権利が付いていると、単に相続登記をすれば良いだけの問題ではないことがあります。

せっかく不動産を相続しても、その不動産に他人の権利が付いていれば簡単に売却することもできませんし、不動産を担保に銀行からお金を借りるのも難しくなってしまいます。 このような場合には、相続手続きをする際に、他人の権利を抹消するなどの手続きを同時に行っておいた方が安心です。

⑧ 登記申請書の作成には専門的な知識が必要

登記申請の際には、法律に定められたルールに則って登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出しなければなりません。

法律の専門的な知識がなければ、登記申請書の作成が困難なこともあるので、一度専門家に相談をすることをお勧めします。

たとえば、相続登記の際の添付書類は、どんなケースでも同じというわけではありません。法定相続分どおりに相続した場合、遺言書がある場合、遺産分割協議書によって相続した場合など、それぞれのパターンで添付書類は変わってきます。

登記申請に慣れていなければ、きちんと揃えたつもりでも、必要書類が漏れていることがあります。そうなると、すんなり相続登記ができず、手続きが遅れてしまう可能性があります。

⑨ 自分で法務局に何度も出向かなければならない

法務局の窓口は平日の昼間しかやっていませんから、平日仕事をしている人は仕事を休んで法務局へ行かなければなりません。

なんとか時間を作っての法務局の窓口に持ち込んでも、もし書類に不備があればその都度正しく書類を作成したものを持参していく必要があります。

郵送での申請もできますが、必要書類が漏れていたり、補正が必要になったりすることもありますから、なかなかスムーズにいかないことがあります。

上記のように、相続登記を個人でやると、手間や時間ばかりがかかってしまい、うまくいかないことがあります。

相続登記を司法書士に依頼すれば、戸籍謄本など必要書類の収集から遺産分割協議書の作成まで全て任せることができます。

専門家が入ることで、煩わしい手続きをしなくてすむだけでなく、安心かつスピーディーに相続手続きを完了させることができます。

当事務所の相続登記サービスはこちら>>

まとめ ~法律専門家の存在意義~

法務局は、法律相談を受けることはありません。

あくまで登記に関する手続きや必要書類の説明は問題ありませんが、例えば「本当に共有名義で相続でしていいのか、誰が相続したほうがいいのか、2次相続のことを考えること」などの判断やコンサルティングのようなことはできません。

自分で相続登記の準備をしてみることはもちろん意義のあることですが、複雑な相続登記を自分で済ませようとすると、時間がかかってしまったり、思わぬトラブルにもなってしまい結局は時間と費用を無駄にしてしまう可能性があります。

大切な時間とお金を無駄にしないためにも、相続登記は専門家である司法書士にお任せください。

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