相続人が多くて話がまとまらないときはどうすればいい?対応方法を司法書士が解説
目次
遺産を分割して名義変更をするためには何が必要?
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査した後、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産を分割して、預金の引き落としや不動産の名義変更をするためは、① 遺産分割の内容に関して相続人全員の同意 ② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。
① 遺産分割の内容に関して相続人全員の同意
相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変です。
そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありませんが、相続した預金の引き落としや不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。
② 相続人全員の遺産分割協議書への押印
また、全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。
しかし、相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。
遺産分割協議がまとまらない場合の対処法
遺産分割協議がまとまらない場合、以下の方法を
1) 遺産分割調停・審判を申し立てる
相続人同士での協議がまとまらない場合には、裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。
2)弁護士に遺産分割協議の仲介を依頼する
弁護士を代理人として選任すると、遺産分割に関する争点を整理してくれるため、遺産分割協議がスムーズにまとまる可能性が高まります。
また、特別受益・寄与分・遺留分などの法的論点に関して、ご自身の権利を他の相続人に主張する際にも、弁護士のアドバイスを求めると安心です。
事前に専門家に相談しておくことをおすすめします。
当事務所のサービス内容(相続手続き代行サービス)
以下のようなことにお悩みではありませんか?
・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、大分相続・財産管理センターでは、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
遺産整理(遺産承継)業務とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
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遺産整理業務の料金
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では275,000円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続財産の価額 |
報酬額(税込) |
---|---|
500万円以下 |
275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 |
275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 |
2,959,000円~ |
相続手続きに関する無料相談実施中!
上記で述べたように、相続手続きの多くには期限があり、相続人の負担がとても大きいものです。
相続手続きを期限内に終わらせるためには、早め早めにスケジュールを組む必要がありますので一度、司法書士などの相続の専門家にご相談することをお勧めいたします。
当事務所は相続専門の事務所であり、相続の相談実績は1,500件以上と豊富な実績がございます。
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは097-538-1418なります。