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8年前の相続の相続放棄

2018.07.06

状況

被相続人は相談者の母でした。
母が、兄の借金の保証人になっており、その請求が、母が亡くなってから8年後に来ました。

母には、借金などはないと思い込んでいたそうですが、保証債務も相続の対象になります。
兄に事情を聞こうにも音信不通の状況。そのような状況のなか、当事務所に来所されました。

当事務所からの提案&お手伝い

被相続人の死後3カ月を経過している案件(本件は8年経過)であることから、相談者から丁寧にヒアリングしたところ、母から相続した財産等はないこと、保証債務のことも今回の請求で初めて知ったとのことで、相続放棄できる事案であることを確認し、準備を始めました。

当事務所で必要書類を集めて、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出しました。

結果

死後3カ月経過の相続放棄案件は、家庭裁判所から詳細な事情照会(質問)があるので、それにも相談者と一緒に丁寧に回答しました。

その後、無事受理されました。

今回の事例に関する当事務所のサービス

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