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何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース/別府市

2017.08.07

 

状況

別府市にお住まいの男性の方からの相談でした。

土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか不明な状態のため、相続するべき方を確定したうえで相続手続きをお願いしたいとのことでした。

 

当事務所からの提案&お手伝い

相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか調査しました。

戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明したため、その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。

 

結果

無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者が土地を相続することになりました。

相続登記は特に期限に関しての決まりはありませんが、相続せずに放置していると当時の相続人が亡くなっており、代わりにその子どもが相続人になっているなど、相続関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりして、遺産分割がスムーズに進まないケースが発生する可能性が高いです。

ですので、相続登記が発生した際は速やかに完了させることをおすすめします。

ポイント

数名だった相続人が、長期間放置していたために当初の数倍に相続人が増えてしまったケースです。相続人を特定するために集めた戸籍は約数十通、厚さは百科事典並みの量になりました。相続人を一人でも誤れば、ほぼほぼ終わっていた手続きも、最初からやり直さないといけないこともあります。

なぜ相続登記が必要なの?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に必要な手続きです。つまり、亡くなった方が所持していた土地・家・マンションなど不動産の名義を変更し、新しい所有者を明確にするための手続きのことをいいます。

【相続手続きは放置してはダメ!】期限を確認して対応すべき理由とは?>>

相続登記を放置するとどんなリスクがあるのか?

不動産の所有者が不明確になることで、争いが起きたり売買が自由にできなくなるなど不利益を被る可能性があります。

たとえば、

①相続関係が複雑になり手続きが面倒になる
②不動産を差し押さえられるリスクがある
③自分の意思で売却ができなくなる

等、将来相続人同士のトラブルにつながる可能性があります。

相続登記が義務化?登記をしてないと罰金も?>>

相続登記が義務化されます!

上記のようなリスクがあったとしても、「相続人全員の同意を求めたり手続きが煩雑で司法書士費用もかかるから登記しないでおこう・・・・」「日中は忙しくて市役所や法務局に行く時間がないがないからあとでやろう・・・」とお考えではありませんか?

令和6年4月1日から、罰則付き(最高10万円の過料)で相続登記が義務化されます。つまり、相続登記の放置は法律違反になってしまう、ということです。

相続登記の義務化に備えて押さえておきたいポイント!

相続登記が義務化されると、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記が必要になります。

相続登記の義務化に備えて押さえておきたいポイントは下記のようなものがあります。

10万円以下の過料の対象となる
遺産分割後の名義変更登記も義務化される
③ 遺産分割がまとまらず相続登記をできない場合、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れることができる
④ 相続人に対する遺贈や法定相続登記後の遺産分割による名義変更が簡略化される
⑤ 住民基本台帳ネットワークシステムが活用される

相続登記の義務化について、詳しく知りたい方はこちらをチェック>>

今回の事例に関する当事務所のサービス

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相続登記が義務化されます!義務化における注意点とは?詳しくはこちら>>

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当事務所の相続登記サポート

項目

相続登記サポート

初回のご相談(90分)

被相続人の出生から
死亡までの戸籍収集※1

相続人全員分の戸籍収集※1

収集した戸籍のチェック業務

相続関係説明図(家系図)作成

残高証明書取得(預貯金・株式)

×

評価証明書取得

遺産分割協議書作成(1通)

相続登記(申請・回収含む)
※2、3、4、5

不動産登記簿謄本取得

預貯金の名義変更 ※6

×

パック特別料金

137,500円~

【減算要件】
※ 初回相談時に戸籍関係(故人・相続人全員)が全て揃っている場合、2.2万円(税込)をお値引きします。
【加算要件】
※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=88,000円(税込)が別途掛かります。
※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき22,000円(税込)頂戴致します。
※7相続人が多数の場合、相続人に面識のない方がいる場合、海外在住の相続人がいる場合などの、複雑な案件になる場合は、難度に応じて報酬は加算されます。見積もりの段階で、詳しく説明いたします。

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当事務所は相続専門の事務所であり、相続の相談実績は1,500件以上と豊富な実績がございます。

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