それってホントに相続放棄ですか?
- 2021.07.19
状況
被相続人は相談者の夫でした。
夫の死後、夫の遺品整理をしていとところ、サラ金業者の請求書(請求金額50万円)が見つかり、相続放棄をしなければと慌てて当事務所に来所されたました。
夫に借金があるとは思ってもいなかったようです。
当初、相談者には相続放棄という選択肢しか頭にありませんでした。
お話を聞くと、夫には不動産もあるとのことで出来れば相続放棄をせず、その不動産を相続したいとの希望はありましたがそれは無理だろうと半ばあきらめていました。
当事務所からの提案&お手伝い
相談者がお持ちになったサラ金業者の請求書を確認したところ、契約が平成10年ころであり、契約期間も長期にわたっていたので、利息を払いすぎている「過払」の可能性がありました。
相続放棄はいったん保留にしていただき、こちらで調査することになりました。
1か月程度の調査の結果、その業者については過払金が約100万円発生していることがわかりました。
信用情報機関への照会等も行い、その他の借り入れがないことも確認しました。
結果
相続人皆様の協力のもと、業者へ過払金の請求を当事務所が代理して行い、ほぼ満額で無回収ができました。
結果、相続放棄をせず不動産も相続でき、借金だと思っていたサラ金業者への借り入れも”過払”として、お金が返還されることになりました。
今回の事例に関する当事務所のサービス
相続放棄に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
「疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい」
「親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい」
「父親が亡くなり、母親と兄弟に相続させたいので相続放棄したい」
相続放棄に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは 097-538-1418 になります。
お気軽にご相談ください。