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納税資金が足りないケース(不動産を現金化して相続税を納税)

相続税が発生する場合は、原則として現金で一括払いでの納税が義務付けられています。

そのため、相続財産が不動産や株式中心の場合、換金しなければ相続税を支払えないことも珍しくありません。

相続税は相続発生後10ヶ月以内に納付する必要があり、それ以降は延滞税を納めなければならなくなってしまいます。
物納という方法もありますが、最近の税務署の傾向としては、物納を認めない傾向にあります。

そのため、相続財産が不動産中心で相続税を現金で納付することが難しい場合は、不動産を売却して現金化することが有効です。

ただし、売却までには測量・販売活動・所有権移転の登記など、何かと時間がかかります。

相続税の納税期限に間に合うように、早めに売り出すことをお勧めします。

なお、相続不動産を売却するためには、遺産分割協議など各種相続手続きを済ませなくてはなりませんので、相続手続きを行う前に不動産会社に相談しても売却することができません。

相続不動産の売却をご検討の方は、まずは当事務所にご相談ください!

大分相続・財産管理センターのサポート内容

当事務所の相続登記サポートについて

不動産の相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

「忙しくて市役所や法務局に行く時間がない」
「遺産相続した「土地」や「建物」の名義変更をどうすればいいか分からない」
「相続登記はいつまでにしなくてはならないのか分からない」
「相続登記にはどんな書類を準備すればいい?」
「土地の名義変更の際に、相続人の中に行方不明者がいて手続きが分からない」
「生前贈与により取得した不動産の名義変更を行いたい」
「不動産の売買により、住宅やマンションの名義変更をしたい」
「専門家に依頼すると費用が高そう」

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、大分相続・財産管理センターでは、
不動産の名義変更(相続登記)でお困りのお客様の相続のお悩みにお答えします。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)のご案内

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)とは?

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

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