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相続土地国庫帰属法はいつから?相続登記の義務化との関係は?

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相続したけど、「利用する予定がないし所有しているだけで固定資産税がかかる」「遠くに住んでいるので管理する時間がとれない」と相続した不動産の処分に困っている方がいらっしゃいます。

今までは、相続したいらない不動産を手放すには、相続放棄、売却、寄付・贈与などしかなかったのですが、新しく「相続土地国庫帰属制度」を利用できるようになります。

この記事では、「相続土地国庫帰属制度」とはどんな制度なのか、解説していきます。

「相続土地国庫帰属法制度」とは?

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相続や遺贈によって、取得者の意思にかかわらず取得した「土地」を国が引き取ってくれる制度です。

ただし、申請があった土地の全てを引き取ってしまうと、国が訴訟の当事者になったり、管理に過分の費用がかかったりするおそれがあるため、引き取れる土地には条件がつけられています。

なお、建物は国庫帰属制度の対象にならず、逆に建物があれば土地を国庫に帰属させることができなくなります

国庫帰属制度はいつから始まるの?

2023年4月27日から始まることが決まっています。

申請できる人は?

帰属を申請できるのは、次の方に限られます。

  • ● 相続によって取得した方
  • ● 遺贈によって取得した相続人の方
  • ● 共有の土地は共有者全員から申請
遺贈によって取得した相続人の方

遺贈によって取得した相続人の方、つまり生前贈与によって取得した方は国庫帰属を申請できません

生前贈与は「遺贈」の条件に当てはまらないからです。

「贈与」という契約によって取得しているので、取得者に取得の意思があったとみなされるためです。

また、遺贈によって取得した「相続人」に限られます。

親が死亡して子がいれば子が相続人になります。

この場合土地を遺贈された「孫」は「相続人」の条件に当てはまらないため、国庫帰属を希望しても受け付けてもらえません。

なお、相続または遺贈によって取得した時期には制限がないので、制度が始まる2023年4月27日以降の取得に限定されません。

何年、何十年前の取得でも国庫帰属を申請できます。

共有の土地は共有者全員から申請

複数の相続人がいるため相続によって共有になった場合や、A・B共同で購入して共有名義だった土地をAが亡くなったためAの相続人Xが相続した結果、X・Bの共有になった場合でも共有者全員(X・B)が同意すれば国庫帰属を申請できます。

この場合、Bが法人であっても要件にあてはまるので国庫帰属を申請できます。

帰属できない土地とは?

国庫に帰属して国の所有になれば、管理費用に税金が使われます。

国庫帰属制度によって、所有権に争いがあるなど問題がある土地を国が引き取り、税金が使われることになれば国民の理解は得られないため、帰属できる土地には条件がつけられています。

つまり、以下の要件にあてはまる土地は帰属を受けられないとされているのです。

いずれも帰属させることで、紛争の当事者になったり過分の管理費用が発生したりするおそれがあるからです。

①建物がある土地

②土地の管理や処分に支障をきたす動産・工作物がある土地

③担保権・賃借権など他人の権利が設定されている土地

④道路など他人が利用する土地

⑤土壌汚染や地下埋設物がある土地

⑥境界不明の土地

⑦所有権の存否・所有権の及ぶ範囲に争いがある土地

⑧隣接地と紛争が予想される土地

⑨がけ地など管理に過分な費用や労力がかかると思われる土地

⑩その他、過分な費用や労力が管理・処分にあたって必要な土地

まとめて記載していますが、実際には却下事由と不承認事由とに分けて定めてあります。

登記記録などから明白に帰属が認められない場合を却下事由、実際に調査をして状況などから承認あるいは不承認を決定する場合を不承認事由としています。

国庫帰属制度の手続きの流れ

流れイメージ画像

土地の国庫帰属手続きは次のようにすすんでいきます。

承認申請
 ↓
要件審査・承認
 ↓
負担金納付
 ↓
国庫帰属

承認申請

相続または遺贈によって取得した相続人から申請をします。

共有地であれば共有者全員から申請しなければなりません。

申請先は法務局・地方法務局が予定されています。

申請に際して、確定測量や境界確認書の提出は不要になる予定です。

要件審査・承認

申請を受けた法務局は書面により却下事由がないかを調査し、却下事由がなければ場合によっては現地調査を行ったうえで、国庫に帰属させることが適当かを審査します。

法務局は、現地調査にあたって、必要な場合には国の管理担当部局などに調査協力を求めることができます。

帰属させるかどうかの判断と並行して、承認申請があったことを国や地方公共団体に情報提供をして土地情報を共有し、寄付の受付や地域での有効利用ができないか、国庫帰属以外でも土地を活用させる方法を確保することとされています。

要件の審査を行い却下事由、不承認事由がなければ国庫帰属が承認されて申請人に承認の通知がされます。

負担金納付

審査を受けるにあたって、審査手数料を納付する必要があります。

現在のところ、具体的な審査手数料の金額はまだ決まっていません。

また、承認を受けてから管理負担金を30日以内に納付しなければなりません。

管理費用は、巡回するだけで特別な管理が必要でなければ基本的には面積にかかわらず20万円とされています。

ただし、管理のために柵を設置したり、看板を設置したり、草刈りをしたりと特別な管理が必要な場合には管理費用が加算されます。

例えば、一部の市街地の宅地については面積に応じて100㎡で約55万円、200㎡で約80万円などとなっています。

国庫帰属

期限内に負担金を納付すれば土地が国庫に帰属して完了です。

国からの嘱託登記によって所有権が国に移転します。

相続登記義務化との関係とは?

家イメージ

相続登記が2024年4月1日から義務化されることをご存知の方は多いでしょう。

今回の相続土地国庫帰属制度と相続登記の義務化は、共に「所有者不明土地」問題を解消するために制度化されたものです。

相続登記の義務化について詳しくはこちらの記事をご覧ください>>

所有者不明土地問題とは?

所有者が亡くなっても相続登記がされないままになっているため、登記記録をみても所有者がわからない、所有者がわかっても連絡がとれないといったことが多くなっており、そのため土地の取引や公共事業がスムーズに進まない、建物が古くなって倒壊の危険があることなどから近所に悪影響を及ぼしている等、所有者が不明なためにいろいろな問題がおきています。

下記の表はいずれも国土交通省が発表しているものです。

所有者不明土地の 実態把握の状況について

登記記録だけでは所有者がわからない土地が都市部では14.5%なのに対して林地では25.6%に達しています。

また、所有者不明土地の面積は410万ヘクタールとなっており、九州の土地面積368万ヘクタールよりも広大な土地で所有者が不明という深刻な事態になっています。

相続登記の登録免許税が免税される場合もある

相続登記の申請を促すために2025年3月31日まで、登録免許税が免税される特例が運用されています。

内容は土地の評価額が100万円以下の土地は非課税とするものです。

2024年には相続登記が義務化されることは決定していますから、義務化を待たずに今のうちに相続登記の準備を始めるとよいでしょう。

まとめ

微笑む女性

土地を国庫に帰属させる要件に「境界が確定していること」、「所有者が確定していること」とありますが、実は山林の場合、境界が不明で、相続を何代もしないまま放置されていることが多くあります。

境界は隣地の所有者と話し合いがまとまれば解決できます。

相続登記未了でも、相続登記をすれば解決します。

何代も放置していると相続人を確定させるためにたくさんの戸籍謄本などが必要になり、複雑な相続関係になっていて、相続人確定まで時間や手間がかかることが予想されます。

相続登記義務化が迫っている今、いらない土地を相続している方、相続が発生しそうな場合は早めに準備をはじめて、せっかくできた相続土地国庫帰属制度を利用してみてはいかがでしょうか。

相続登記には専門家である司法書士がお役にたてます。相続登記で悩みや不安があれば当事務所にお気軽にご相談ください。

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上記で述べたように、相続手続きの多くには期限があり、相続人の負担がとても大きいものです。

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