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大分信用金庫の預金の相続手続きについて|大分相続・財産管理センター

信託銀行・銀行に相続手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります

大分信用金庫は大分市に本店をおく1922年創業の老舗信用金庫です。

大分市内を中心に別府市、津久見市に展開しており、最近は臼杵市や佐伯市にも展開始めており、2017年10月時点で27支店存在しています。

大分市を中心に支店を多く展開していますので、大分市にお住まいの多くの方が口座を所有している可能性があります。故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。

大分信用金庫で残高証明書を取得するには

残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に、特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。

遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを調査するために必ず必要になります。

大分信用金庫で残高証明書を取得するには、後述する預金の解約手続きなどと異なり、相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。

これらの手続きについては、当事務所の司法書士に代行をご依頼いただくことが可能です。

預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由

故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、引き出し・預け入れなどを出来なくします。これを「預貯金口座の凍結」と言います。

この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。

そのため、早急に大分信用金庫の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。

故人が大分信用金庫で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。

大分信用金庫の相続手続きの流れ

1.大分信用金庫では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。

大分信用金庫の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。

 

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

大分信用金庫の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。

大分信用金庫の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

払戻手続

預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

名義変更

預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

 

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

大分信用金庫の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

大分信用金庫の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

>>大分みらい信用金庫の預金の相続手続きの流れや必要な書類について

>>大分銀行の預金の相続手続きの流れや必要な書類

>>豊和銀行の預金の相続手続きの流れや必要な書類について

相続税の納税資金のために、相続した土地や建物を売却したい場合

相続人から相続財産を取得した際に支払う税金が発生することがあります。
※「遺産に係る基礎控除額」 = 3,000 万円 +(600 万円×法定相続人の数※)を超える相続財産(土地や建物を含む)にを超える場合

その費用を捻出するために、相続した土地や建物を売却する方も多くいらっしゃいます。
そのような場合でも、当事務所はサポートさせていただいております。

>>不動産売却サポートについて詳しくはこちら

なお、相続した不動産を売却したほうが良いケースをいくつかご紹介いたします。

・遺産が土地のみで、相続人が複数人の場合
・今後住む予定のない不動産を相続した場合
・納税資金を融通しないといけない場合
・親が高齢で認知症のリスクがある場合

>>相続した不動産を売却したほうが良いケース(事例で解説)

不動産の名義変更の必要性

相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。

不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。

「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>

 

遺産整理業務

不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。

遺産整理業務についてこちら>>

相続財産の価額

報酬額(税込)

500万円以下

275,000円

500万円を超え5000万円以下

275,000円~869,000円

5000万円を超え1億円以下

869,000円~1,419,000円

1億円を超え3億円以下

1,419,000円~2,959,000円

3億円以上

2,959,000円~

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

大分市周辺の大分信用金庫の店舗について

大分信用金庫 本店

住所:〒870-0822 大分県大分市大道町3丁目4−42

営業時間:平日 9:00~15:00

電話番号:097-543-5151

詳しくはこちら>>

大分信用金庫 府内町店

住所:〒870-0021 大分県大分市府内町1丁目4−28

営業時間:平日 9:00~15:00

電話番号:097-535-1100

詳しくはこちら>>

大分信用金庫 西新店

住所:〒870-0035 大分県大分市中央町3丁目3−11

営業時間:平日 9:00~15:00

電話番号:097-532-2116

詳しくはこちら>>

大分信用金庫 西大分店

住所:〒870-0002 大分県大分市浜の市1丁目3−34

営業時間:平日 9:00~15:00

電話番号:097-536-1311

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