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大分みらい信用金庫の預金の相続手続きの流れや必要な書類を解説

信託銀行・銀行に相続手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります

この記事では、大分みらい信用金庫で相続に伴う預金の払戻・名義変更手続きを行うにはどのようにすればよいのか、について解説していきます。

大分みらい信用金庫について

大分みらい信用金庫は別府市に本店をおく1922年創業の老舗の信用金庫です。

別府市・大分市内を中心に由布市、中津市、宇佐市、豊後高田市、速見郡日出町及び築上郡吉富町に38支店展開しています。

故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。

大分みらい信用金庫で残高証明書を取得するには

残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に、特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。

遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを調査するために必ず必要になります。

残高証明書、取引明細表の発行が必要な場合は、必要書類を準備し窓口でご相談発行が可能です。相続人、遺言執行者、相続財産管理人等、であれば取得が可能です。

大分みらい信用金庫で残高証明書を取得する際に必要な書類
□戸籍謄本・・・お亡くなりになられた方の死亡が確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報一覧図
□相続権利者であることが確認できる書類
 ・ 相続人の場合・・・お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の中で、相続人であることが確認できる戸籍謄本
 ・ 遺言執行者または受遺者の場合・・・遺言書(公正証書遺言または検認済遺言書)
 ・ 相続財産管理人の場合・・・相続財産管理人選任審判書謄本
□印鑑登録証明書・・・発行依頼人の印鑑登録証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
□実印・・・発行依頼人の実印
□預金通帳・証書等・・・お亡くなりになられた方のお取引通帳・証書等

大分みらい信用金庫の相続手続きの流れ

1.大分みらい信用金庫では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。

大分みらい信用金庫の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

大分みらい信用金庫の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。

大分みらい信用金庫の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

払戻手続

預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

名義変更

預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

大分みらい信用金庫の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

大分みらい信用金庫の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

不動産の名義変更の必要性

相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。

不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。

「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>

遺産整理・遺産承継業務とは?

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません

相続に関わる手続きはこちら>>

当事務所では、遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスをご用意しました。

大分相続・財産管理センターの遺産整理業務(相続手続き丸ごとサポート)

相続手続き丸ごとサポートの基本的な流れ

遺産整理業務の内容と流れについて詳しくはこちら>>

金融機関と当事務所の遺産整理業務の費用のちがい

料金表について詳しくはこちら>>

上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。

当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルに解決することができます。

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500万円を超え5000万円以下

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5000万円を超え1億円以下

869,000円~1,419,000円

1億円を超え3億円以下

1,419,000円~2,959,000円

3億円以上

2,959,000円~

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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