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令和4年1月11日改正【戸籍の附票の記載内容を解説】

令和4年1月11日から「戸籍の附票」の記載内容が変更されました。
戸籍の附票という言葉は専門家でなければあまり使わない言葉なので、馴染みのない方も多いでしょう。
この記事では、戸籍の附票とはどういったものか、今回戸籍の附票の記載内容がどのように変更されたかについて解説します。

戸籍の附票とは

戸籍の附票とは、本籍地の市区町村役場で戸籍簿とセットで管理されている住所の履歴です。
戸籍が編成されてから除籍になるまでの住所が記録されています。

戸籍が死亡や転籍などによって除かれて「除籍」になると戸籍の附票も除かれて「除附票」となります。
住所が変わったときに特別に戸籍の附票について記録変更の届出をする必要はありません。
住民票の異動届をすれば自動的に本籍地の役場に通知がいくようになっています。

住民票及び戸籍の附票等 について(総務省HP)

戸籍の附票の請求先は本籍地の役場

このため、住民票は住所地の市区町村役場に請求しますが、戸籍の附票を請求するのは本籍地の市区町村役場になります。
本籍地が遠方にある場合には郵便で取り寄せることもできます。
請求書の様式がそれぞれの役場で異なりますので、市区町村役場のホームページで確認しましょう。
郵便請求の場合は、現金ではなく郵便小為替で費用を払うことになるので注意しましょう。

戸籍の附票を請求できる方

戸籍の附票は個人情報なので請求できる方は限られています。
なお、委任状があれば代理人からの請求もできます。

・戸籍に記載されている本人
・戸籍に記載されている方の配偶者、父母や祖父母、子や孫
・戸籍請求の正当な利害関係者(理由や利害関係の証明が必要)

本籍地を変更した場合

転籍して本籍地を変更したり婚姻したりすると新しい戸籍が編成されます。
新しい戸籍に必要な過去の住所が記録されていないときには、以前の戸籍にセットされている戸籍の附票を取り寄せることになります。
また、戸籍の附票も様式が変更(改製)されることがあるので、この場合は「改製原」の附票が必要です。

住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間

令和元年6月20日から住民基本台帳法の一部が改正され住民票の除票及び戸籍の除票の保存期間が今までの5年間から150年間に延長されました(施行令第34条)。
ただし、改正までに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月19日以前に消除または改製したもの)については、すでに廃棄されているため原則として発行してもらえません。

保存期間が経過していても廃棄されずに保管されていれば証明書を発行してもらえることがあるので、担当する役場に相談してみましょう。
今までは保存期間の5年が経過したことによって廃棄されてしまい住所変更の履歴を証明できなくて困ることが多かったのですが、今回保存期間が延長されたことによってそのようなことも減ると思われます。

戸籍の附票を利用する場面

住所の記録は住民票でも戸籍の附票でも行われています。
特に戸籍の附票を利用する場面とはどのようなものかを解説します。

住所変更の履歴の証明

不動産登記や自動車の登録などには、住所や氏名が記録されています。
名義変更や廃車の手続きなどで住所変更の履歴の証明が必要になりますが、転々と住所が変わっているときには住民票では証明できないことがあります。

例えば、A市→B町→C市と住所を変更しているときには、C市で現在の住民票、B町とA市で住民票の除票を取得することになります。
しかし、住民票の除票の保存期間は原則5年間になっていたため、C市に引っ越してきて5年以上たっている場合にはB町・A市で住民票の除票を取得できずに住所変更の履歴が証明できないことがあります。

このようなときに、戸籍の附票なら本籍地を変更していない限りA市→B町→C市と変更した履歴が記録されているので証明できることになります。
また、住民票で住所の変更履歴を証明しようとすると何か所もの役場に請求しなければならないところ、戸籍の附票だと本籍地の役場一か所に対して請求すればよいので効率的に行えるメリットがあります。

住所がわからない相続人の住所がわかる

相続が発生したものの長年放置していたために何回も相続が発生しているようなときには、相続人の数が増えてしまい、普段つきあいがないまったく知らない方が相続人になることがあります。
相続登記をするときには全員の住所がわからなければできません。

また、遺産分割協議をするためには相続人全員が協議に参加しなければならないのですが、つきあいがなければ住所がわかりません。
このようなときに、戸籍と一緒に戸籍の附票を取得すると住所がわかるので、手続きを進めることができるようになります。

変更された記載内容

今回の改正により下記のように、戸籍の附票の記載内容が追加され、また省略されることになりました。
ただし、令和4年1月11日の施行日より前に除籍となった方については対象外となり従前のままです。

基本事項に「生年月日」・「性別」が追加

下記の事項は基本事項となり省略できません。

・氏名
・住所
・住所を定めた日
・生年月日
・性別

住民票の記載事項

住民票は、住民の居住関係を公に証明することを目的にしています。
住民票の写しの主な記載事項は以下のようになっており、戸籍の附票と同様の情報が記載されています。

・氏名
・住所
・住民となった年月日
・生年月日
・性別
・届出日および従前の住所

なお、「世帯主の氏名と世帯主との続柄」、「本籍及び筆頭者氏名」は、住民票の交付を申請するときに住民票への記載の有無を選択することができます。

本籍・筆頭者の記載は原則省略される

従来、戸籍の附票という性格から本籍・筆頭者は基本事項となっていましたが、今回の改正によって原則として省略されることになりました。
記載を希望する場合には、特に申し出が必要です。

また、本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求する場合は、その理由を具体的に申請書に記入しなければなりません。
特に相続登記の場合には、同一人性を確認するため、本籍・筆頭者の記載が必要ですので、省略されないように注意しましょう。

また、在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます。

新しい様式の戸籍の附票の例

東京都中央区のホームページから引用して新しい戸籍の附票の様式例を紹介します。
このように新しい様式では生年月日が記載されているので、相続関係図などを作成するときに本籍地の記載がある戸籍の附票があれば参照する資料が少なく便利になりました。

令和4年1月11日から戸籍の附票の様式が変わりました(東京都中央区のHP)

請求書の記載例

下記のようにチェック欄が請求書に設けられています。
必要な場合には、チェックして請求しましょう。

戸籍附票の記載項目が変更になります。(令和4年1月11日以降)|名張市

変更の理由

今回の改正はデジタル手続法の改正の一環として行われました。

「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号。以下「デジタル手続法」といいます。)が令和元年5月31日に公布され、住民基本台帳法の一部が改正されました。
「デジタル手続法の一部の施行期日を定める政令」(令和3年政令第312号)により、施行日(変更される日)を令和4年1月11日と定められたものです。

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