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判例編3:夫が亡くなり親族と姻族関係を終了したが、祭祀を引き継げるのか?

状況

花子さんは太郎さんと結婚して山田家に嫁ぎました。
※この時点で花子さんは山田家と姻族関係(広く言えば親族)になったわけです。

太郎さんは亡くなり、花子さんが喪主を務めました。

その後、山田家の祭祀(お墓とか仏壇)は太郎さんの弟次郎さんが継ぐことになりましたが、
花子さんは山田家と関係が悪くなってしまい縁を切りたいと「姻族関係終了の届け」というものを市役所に提出しました。

山田家と縁を切った花子さんは、太郎さんの遺骨だけでも欲しいと主張したのですが、次郎さんは山田家の祭祀は自分が継いだということで、太郎さんの遺骨の引き渡しを拒否しました。

結果

裁判所は、「山田家先祖代々の祭祀は次郎さんが継いだが、太郎さんの祭祀は生存配偶者に原始的に帰属する」とし、花子さんの言い分を認めました。

つまり、家系的な承継と配偶者の承継を分けたということで、それは姻族関係を終了したからといって関係がないということでしょうか。

よく配偶者が亡くなっても親族関係は残るので亡くなった配偶者の両親の扶養義務があるとかいいますが、
民法上は、「直系血族、同居の親族は扶養義務がある、裁判所は同居していなくても扶養義務を認めることがある」(民法730条、877条)という記載です。

なので絶対扶養義務があるかと言われるとそうではないような感じですが、親族と仲違いして縁を切りたい場合には、姻族関係終了届けを出すとよいということですね。
できればそんな事態は避けたいものですが。。。

ちなみに姻族関係を終了してもその配偶者との相続には関係ありませんので、相続はできます。

このような相談は滅多にありませんが、実際にはこんな事例結構ありそうですね。
普段からの親族付き合いが大切なのかもしれませんね。

今回の参照判例:東京高判昭和62年10月8日家月40巻3号45項

姻族関係終了届を出す場合と出さない場合の違いは?

配偶者(夫・妻)が亡くなった時点で婚姻関係が無くなりいわゆる結婚状態が解消されます。

しかし、何もしなければ義理の家族との姻族関係は繋がったままです。

生前であれば離婚届を出すと婚姻関係を断ち切り同時に義理の家族との姻族関係も切れますが、夫が亡くなった時点で何もしなければ結婚状態は無くなりますが姻族関係は切れないのです。

そのため、婚姻関係だけではなく夫側の姻族関係を断ち切りたいということであれば姻族関係終了届を出す必要があるのです。

姻族関係終了届の期限や手続き方法は?

夫の死亡届が受理された後なら、いつでも行うことができます。

役所の戸籍課で手続きを行うことが出来ます。

手続には、姻族関係終了届・戸籍謄本や印鑑・身分証明書などが必要です。

とくに難しい手続きは必要ないので、自分で行うことができます。

また、姻族関係終了届を出す際に、義理の家族に同意や許可を求める必要はありません。

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例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。

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※7相続人が多数の場合、相続人に面識のない方がいる場合、海外在住の相続人がいる場合などの、複雑な案件になる場合は、難度に応じて報酬は加算されます。
見積もりの段階で、詳しく説明いたします。

不動産の相続手続きでよくあるご質問

相続手続きにはどんな種類がありますか?

相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。

必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。
これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。

また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。

相続の基礎知識について>>

正直言って面倒なのですが、相続した不動産の名義変更手続き(相続登記)は必ずやるべきでしょうか?

相続した不動産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しようと思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。

さらに、共有状態のまま次の相続が発生する(つまり相続人のうちの誰かが亡くなる)と、共有の範囲がその故人の相続人にどんどん広がり余計に相続した不動産の譲渡や処分などの手続きが困難になっていきますので、必ず相続した不動産は名義変更(相続登記)を実施しましょう。

相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?

相続した不動産の名義変更には期限はありません。

ですが、上記の項目でも説明した通り名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため早めの手続きを実施することをおすすめいたします。

相続した不動産の名義変更について>>
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>

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