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判例編5:慰謝料の相続

太郎さんは耕造さんが運転する車に轢かれて亡くなりました。

太郎さんの相続人である一郎さんは、太郎さんの耕造さんに対する慰謝料が発生したとして請求しました。

さて、亡くなった太郎さんは慰謝料請求の意思表示をしていないのに(即死のような場合)、一郎さんは太郎さんの慰謝料請求権を相続したとしては耕造さんに請求できるでしょうか。

即死ではなく、太郎さんが慰謝料請求の意思表示をしていたのであれば当然、一郎さんはその意思を相続したとして請求できるでしょう。裁判所もかつてはそのような判断でした。

今回のケースは即死のような意思表示をする間もない間に亡くなったということですが、裁判所は、財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権であり、意思表示をしていなくても相続の対象とすることを認めました。

また、一郎さんは太郎さんの慰謝料請求権を相続したこととは別に、自己の慰謝料請求権も発生します。
つまり、太郎さんを亡くしたことによる精神的苦痛という意味の慰謝料を請求することもできます。認められるかは別ですが。

実際にこのような事故は起こって欲しくはありませんね。
慰謝料が請求できるとはいえ、起こされた方の親族は慰謝料で解決できるような問題ではありませんよね。

今回の参照判例:最大判昭和42年11月1日民集21巻9号2249号

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