判例編15:添え手遺言
太郎さんは白内障による資力の衰えと、脳の障害による手の振るえから自力で字を書くことが難しい状態でしたが、妻の花子さんが添え手をして、自筆証書遺言を書き上げました。
しかし、遺言の内容に不満がある相続人の1人の一郎さんがその遺言は無効ではないかと裁判をしました。自筆証書遺言は、読んで字のごとく、自分で書かなければなりませんし、自分の意思で書く必要があります。
しかし太郎さんのように遺言の意思はあるものの、病気で上手く字が書けないため、妻花子さんに添え手をしてもらった場合、相続人にもなりうる花子さんの意思が介在してしまうのではないかという疑問も出てきて、そのような遺言は無効だと主張する相続人も当然いるでしょう。
裁判所は添え手遺言につき、要件を示しました。
1.遺言者が証書作成時に自書能力を有している。
2.他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけである。
3.添え手がそのような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意志が介入した形跡のないこと。
このような場合には添え手遺言でも有効としました。
太郎さんの遺言も有効と判断されました。添え手をした花子さんは、太郎さんの背後から手の甲を上から握り、太郎さんは書こうとする字を1つ1つ声に出しながら、2人で手を動かして書き上げたとのことでした。
自筆証書は自分で書けるとは言え、要件を整えていなければならないし、自分の意思で書くものであり、また自分の意思で書いたという証明も難しいものです。
そのため自筆証書遺言は相続トラブルの種となるケースもときどきあります。
そのようなトラブルになりそうな場合には、できれば公正証書遺言の方がお勧めとなりますね。
当事務所でも遺言の書き方のアドバイスや公正証書遺言のための公証役場との調整などもさせていただいておりますので、遠慮なくご相談くださいませ。
今回の事例に関する当事務所のサービス
遺言の種類
相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。
遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
遺言の目的によって、自分に相応しいものを選びましょう。
詳しくは、「遺言の種類」をご覧ください。
遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは 097-538-1418 になります。
お気軽にご相談ください。
- 判例編1:相続人が押印した遺言書と相続欠格!?【司法書士が徹底解説!】
- 判例編2:遺言書を破棄・隠匿したら相続欠格になるか
- 判例編3:夫が亡くなり親族と姻族関係を終了したが、祭祀を引き継げるのか?
- 判例編4:占有は相続できるのか?【司法書士が徹底解説!】
- 判例編5:慰謝料の相続
- 判例編6:生命保険と相続
- 判例編7:賃料の相続【遺産分割について司法書士が徹底解説!】
- 判例編8:現金の相続【遺産分割協議について司法書士が徹底解説!】
- 相続財産調査】銀行への取引履歴の開示請求/不動産・預金の調べ方
- 判例編10:婚外子の相続分
- 判例編11:生命保険の特別受益
- 判例編12:相続放棄の熟慮期間の起算点
- 判例編13:成年後見人が特別縁故者になれるのか?【相続のキホンを徹底解説!】
- 判例編14:認知症と遺言
- 判例編15:添え手遺言
- 判例編16:自筆証書遺言の印鑑
- 判例編17:公正証書遺言が無効になる場合を【司法書士が解説】
- 判例編18:共同遺言