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判例編17:公正証書遺言が無効になる場合を【司法書士が解説】

状況

太郎さんは「公正証書遺言」を作成するため、花子さんに頼んで公証役場と打ち合わせをしてもらいました。

公証人は太郎さんが入院中の病院に訪問し、公正証書遺言を作成しました。
ところが、太郎さんは公証人との面談時、すでにこん睡状態でした。

公証人は太郎さんに遺言の内容を確認し、太郎さんは頷いただけでした。

太郎さんの相続人である一郎さんは、この公正証書は遺言者の口述を筆記したものではないので、遺言は無効だと主張しました。

公正証書遺言の作成方法は、民法969条にあり、

①証人2人以上の立ち合い。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること。
③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し印を押すこと。
⑤公証人が署名印をおすこと。

とあります。

結果

今回の場合、「口述をしたとは言えない」こと、「遺言者の判断能力が低下していた」こと、「公証人の質問を理解していたか疑わしい」ことなどから裁判所はこの遺言を無効と判断しました。

最近、遺言を作成する方が多くなってきましたが、認知症や判断能力の低い方の遺言は公証人にも慎重になっており、公証役場によっては医師に判断能力の有無の診断書を求めるところもあります。

遺言者の相続人などが公証役場と打ち合わせをして、遺言当日に公証人が遺言者と会う場合、相続人が勝手に遺言の内容を決めている可能性もあるので、
遺言者は遺言の趣旨をしっかり理解しているかどうか、公証人は色々と質問したりお話を聞いたりするようです。

遺言の作成は、ご自身が元気なうちにしておくことが、後々のトラブルを回避することになりますので、遺言を考えている方は、早めに準備を進めるとよいですね。

当事務所でも遺言の書き方のアドバイスや公正証書遺言のための公証役場との調整などもさせていただいておりますので、遠慮なくご相談くださいませ。

今回の参照判例:最2判昭和51年1月16日家月28巻7号25項

公正証書遺言が無効になるケースとは?

公正証書遺言の作成の方法については、先ほど解説したとおり、①2名以上の証人が立ち合い、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し印を押し⑤公証人が署名印をおすこと が必要です。

これらの条件が満たされない場合に公正証書遺言でも無効になるケースがあります。

具体的には以下の2つがよくあるケースです。

ケース1:証人になれない人が立ち合いしていた場合

公正証書遺言を作成する際には証人が必要となりますが、以下に挙げる人は証人になれません

  •  未成年者

  •  推定相続人(将来、相続人になると推定される人)とその配偶者および直系血族

  •  遺言によって財産を取得する人(受遺者)とその配偶者および直系血族

  •  公証人の配偶者および四親等内の親族

  •  公証役場の職員

上記に該当する人が証人になっていた場合や、2名以上の証人の立ち合いがなかった場合は、公正証書遺言であっても無効になるので、注意が必要です。

ケース2:遺言能力がなかった場合

公正証書遺言は公証人によって作成されますが、遺言内容は遺言者から口頭で伝えられます。

2人以上の証人もいるため、遺言能力がない状態で作成されることはあまり考えられませんが、遺言者の認知症に気付かず作成されるケースもゼロではありません

医師以外が認知症を判定するのは難しいため、公正証書遺言が無効になる場合も十分にあると理解しておきましょう。

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