判例編2:遺言書を隠したら相続欠格になるか
太郎さんは遺言を書いて息子の一郎さんに渡していました。
その遺言は一郎さんにとっては有利な内容でした。太郎さんが亡くなった後、一郎さんはその遺言を使わず、一郎さんと兄弟の二郎さんは遺産分割協議で相続手続きをしました。
ところが二郎さんは、一郎さんが遺言があるのに使わなかったのは隠匿であり、一郎さんは相続欠格者だと主張したのです。
さて、一郎さんは相続欠格者になるでしょうか。
今回も前回と同じく、相続欠格は民法891条に記載されていますが、その5号で、「相続に関する被相続人の遺言を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」とあり、今回のケースに当たるのではないかと推測されます。
しかし、裁判所は、相続欠格になるには、破棄・隠匿が故意に行われ、不当な利益を得る目的や動機が必要であるとして、「二重の故意」が必要だと判断しました。
今回のケースでは、遺言を使えば一郎さんはもっと有利に相続できたはずなのに、遺言を使わず遺産分割協議をしたこと、遺言は破棄・隠匿ではなく紛失してしまったことから、二重の故意にはあたらず、相続欠格者ではない、ということになりました。
せっかく亡くなった方が遺言を残していたのに、相続人がその遺言を使わず遺産分割協議をすることは実務でもたまにありますが、相続欠格になるか否かにかかわらず、相続人全員納得のうえで協議しないといけませんね。
当事務所では、遺言の書き方のアドバイスや公正証書遺言作成のお手伝い、遺言の検認手続き、相続手続きなど幅広く取り扱っておりますので、遠慮なくご相談くださいね。
今回の参照判例:最3判平成9年1月28日民集51巻1号184項
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