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相続財産調査】銀行への取引履歴の開示請求/不動産・預金の調べ方

相続が開始した場合には、遺産分割の前提として、相続財産を調査する必要があります。

被相続人が口座を持っていた金融機関には、調査の一貫として、預貯金口座の有無や残高を照会する必要があり、さらに、預貯金口座の取引履歴の開示が必要になることがあります。

そこで問題となるのが、相続人に、取引履歴の開示請求することができるかどうかです。

被相続人の預貯金口座の調査における金融機関への取引履歴の開示請求についての判例を見ていきましょう。

状況

次郎さんは父親の太郎さんの預金を管理しており、太郎さんが亡くなった後も兄の一郎さんと相続の話をするまで預金を保管していました。

一郎さんは、次郎さんが太郎さんの生前中に太郎さんの預金を勝手に使っているのではないかと不信に思い、金融機関に太郎さんの預金の取引履歴の開示を求めました。

金融機関としては共同相続人の1人からの開示請求は認めない相続人全員からの開示請求を求められれば対応するというスタンスでした。

結果

裁判所は、前提としてまず、金融機関は預金契約に基づき「預金者の求めに応じて預金の取引履歴の開示義務がある」と判断しました。

さらに、”預金者の共同相続人の1人から開示請求ができるか“という点については、預金契約上の地位を相続人は承継しているのであり、開示請求することは相続財産の維持に関係することであるから、民法252条但し書きの保存行為として、「各相続人が開示請求することができる」としました。

わざわざ相続人全員の同意を得る必要はなく、相続人の1人から故人の取引履歴の開示請求ができるということですね。

ちなみに、預金は判例編7でご紹介した家賃と同じく金銭債権ですので、相続開始と同時に当然に法定相続人に法定相続分で取得することが可能となります。

実際、金融機関はなかなか認めてくれませんが、相続で話がまとまらない場合、相続人の1人は自分の法定相続分に応じた金額だけ金融機関から引き出しを求めることができます。
※ただし、内容証明郵便での催促や裁判手続きをしないと引き出さないという金融機関もあります。

判例編7はこちら>>

ポイント

当事務所では、不動産だけでなく預貯金の相続手続きも代理することができます。

もちろん開示請求の代理も可能です。
預貯金の相続手続きは役場や金融機関に何度も足を運び、さらに難しい手続きになることもあります。

ぜひ預貯金の相続手続きは当事務所へご相談ご依頼くださいませ。

今回の参照判例:最1判平成21年1月22日民集63巻1号228項

遺産の開示について

不動産について

不動産の存在や形態を確認するには、登記済証または登記簿謄本(登記事項証明書 以下略)が必要です。

登記簿謄本については、登記簿謄本交付申請書に所定事項を記載すれば、誰でも法務局で交付してもらうことができます。

また、どのような不動産があるか自体分からない場合は、不動産の所在する市区町村役場で、名寄帳の写しや不動産の課税台帳の写しがもらえます。

所有者ごとに家屋や土地を記載しているため、不動産の情報が分かります。

預金について

預貯金に関する債権については、最高裁判所が、「預金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解する」と判断しました(最高裁平成28年12月19日決定)。

相続開始後は、原則、相続人全員の同意がないと預金の引き出しはできません(令和元年7月1日より預金払い戻し制度が創設されています。一部であれば相続人の一人でも単独で払い戻すことが可能となりました。)

しかし、金融機関が相続の開始を知らない場合、相続人の一人が預金の引き出しをすることがあり得ます。

そこで、預金の取引経過の開示をして、取引の状態を把握した方がよい場合があります。

しかし、通帳や取引明細書も他の方が管理していると、容易に把握できないかもしれません。そういう場合は、今回のケースのように金融機関に対して取引経過の開示請求が可能です。

かつては相続人全員の同意がないと開示できませんでした。が、最近になって相続人の一人による取引経過の開示請求も認められるようになりました。

 

今回の事例に関する当事務所のサービス

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続きをお任せください!

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)とは

相続に関する手続きは、「年金手続き・保険金の請求・預金口座や不動産の名義変更」など多岐にわたります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

具体的には、相続財産承継業務委任契約(遺産整理委任契約)を締結させていただき、

戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)」をサポートさせていただきます。

また相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)の内容と流れ

遺産整理業務の内容と流れについて詳しくはこちら>>

遺産整理業務(相続手続き丸ごとサポート)の費用

不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方

相続財産の価額

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500万円以下

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500万円を超え5000万円以下

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5000万円を超え1億円以下

869,000円~1,419,000円

1億円を超え3億円以下

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当事務所の解決事例

証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース

兄弟姉妹が多く、相続人が20人以上になってしまっていたケース

被相続人が外国籍の場合の相続登記

何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

その他の解決事例についてはこちら>>

不動産の相続手続きでよくあるご質問

相続手続きにはどんな種類がありますか?

相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。

必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。
これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。

た、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。

相続の基礎知識について>>

正直言って面倒なのですが、相続した不動産の名義変更手続き(相続登記)は必ずやるべきでしょうか?

相続した不動産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しようと思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。

さらに、共有状態のまま次の相続が発生する(つまり相続人のうちの誰かが亡くなる)と、共有の範囲がその故人の相続人にどんどん広がり余計に相続した不動産の譲渡や処分などの手続きが困難になっていきますので、必ず相続した不動産は名義変更(相続登記)を実施しましょう。

相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?

2024年度から相続登記が義務化される見通しです!相続登記の義務化に伴う改正ポイントは下記の通りです。

・相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をしないと10万円以下の過料の対象となる
・遺産分割後の名義変更登記も義務化される
・遺産分割がまとまらず相続登記をできない場合、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れる。
その場合には、法務局(登記官)が登記簿に申告をした者の氏名住所などを記録する(相続人申告登記(仮称))。
・相続人に対する遺贈や法定相続登記後の遺産分割による名義変更が簡略化され、不動産を取得した者からの申請で名義変更ができる。
・住民基本台帳ネットワークシステムで、法務局(登記官)が登記簿上の所有者が死亡していること把握した場合には、所有者が死亡していることを登記簿に記録することができる

ですが、上記の項目でも説明した通り名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため早めの手続きを実施することをおすすめいたします。

相続登記の義務化について、詳細は下記よりご覧ください。

相続登記が義務化?登記をしてないと罰金も?>>

相続した不動産の名義変更について>>

相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>

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