公証役場での公正証書遺言の探し方とは?必要な書類や検索方法を解説
遺言書はどうやって探せばいい?
亡くなった方が遺言書を遺していた場合、基本的にはその内容に従って相続手続きを行います。
そこで、相続が発生した後、まずやるべきことは遺言書の有無の確認、内容の確認です。
しかし、自宅等で遺言書が見つからない場合、どうやって探せばいいのでしょうか?
故人が作成した遺言書が公正証書遺言であれば、自筆証書遺言に比べて容易に検索することが可能です。
その方法についてお伝えいたします。
公正証書遺言であれば全国どこの公証役場でも検索が可能!
もし、亡くなった方が平成元年以降に公証役場で公正証書遺言を作成していた場合、以下の手続きを踏めば、確実に遺言書にたどり着くことが出来ます。
調査開始から遺言書内容確認までの一連の流れは以下の通りです。
遺言書の調査から遺言内容確認までの流れ
①必要書類を集めて最寄りの公証役場へ行く。
②日本全国の公証役場を検索対象として、遺言書があるかどうかを調べてもらう。
③遺言書が見つかれば、作成された公証役場に必要書類を提出して謄本をもらう。
遺言書の有無を調べる場所に特に決まりはありません。全国どこの公証役場でも全国を対象に検索することができます。
そのため、最寄りの公証役場に行くのが良いでしょう。
公正証書遺言検索のために必要な書類
誰が亡くなった方の遺言書を検索するかによって、必要な書類が異なりますので、それぞれ解説します。
相続人が検索する場合(代襲相続人も同じ)
①亡くなった人の死亡が記載された除籍謄本
②(代襲)相続人と故人の関係を示す戸籍謄本
③身分証明書(運転免許証,パスポートなど)+認印
自分が受遺者の可能性がある、と考えて検索する場合
①亡くなった人の死亡が記載された除籍謄本
②身分証明書(運転免許証,パスポートなど)+認印
③受遺者であることが想定できる資料と説明
④受遺者が亡くなった人の親族である場合、関係性を示す戸籍謄本
相続財産管理人が検索する場合
①亡くなった人の死亡が記載された除籍謄本
②身分証明書(運転免許証,パスポートなど)+認印
③相続財産管理人であることが分かる家庭裁判所の決定
上記の人以外が検索したい場合
①相続人からの委任状(認印でなく「実印」が押印されたもの)
②委任状に押した実印の印鑑登録証明書(発行から3 か月以内)
③代理人の身分証(運転免許証など)+認印
④亡くなった人の死亡が記載された除籍謄本
⑤身分証明書(運転免許証,パスポートなど)+認印
なお、平成元年以前に作成されたと思われる場合、実際に作成した公証役場にしか記録が残っていませんのでご注意下さい。
上記の方法でどこに公正証書遺言があるのかが分かれば、次は実際に遺言書の中身を確認するために作成された公証役場に「原本閲覧請求・謄本交付請求」を行います。
まずは、電話で予約を取りましょう。予約が取れたら、次は必要書類をもって公証役場に行きます。
この時必要になる必要書類は、検索のときと同じです。
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