遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース/大分市
- 2017.07.28
状況
大阪市にお住まいの父が亡くなったという事で、大分市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。
亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したいとのことでした。
当事務所からの提案&お手伝い
まず叔父と父の関係と父の財産を調査しました。
調査をした結果、父が祖父の家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。
父が祖父から家督相続をしていたということで、父の兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要はなくなり、相談者と相談者の兄弟姉妹での遺産分割協議のみすればよい旨の提案をしました。
結果
相談者と相談者の兄弟姉妹で協議ができ、これによって、祖父の名義になっていた土地を無事に相談者の名義に変更することができました。
ポイント
「固定資産税を支払っている人=登記名義人」と勘違いされて方がいらっしゃいますが、そうではありません。実際調べてみると、お父さんが固定資産税を納めていたのに、名義人はお祖父さんだったというケースはよくあります。
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当事務所の解決事例
● 何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース
当事務所の相続登記サポート費用
項目 |
相続登記サポート |
---|---|
初回のご相談(90分) |
〇 |
被相続人の出生から |
〇 |
相続人全員分の戸籍収集※1 |
〇 |
収集した戸籍のチェック業務 |
〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 |
〇 |
残高証明書取得(預貯金・株式) |
× |
評価証明書取得 |
〇 |
遺産分割協議書作成(1通) |
〇 |
相続登記(申請・回収含む) |
〇 |
不動産登記簿謄本取得 |
〇 |
預貯金の名義変更 ※6 |
× |
パック特別料金 |
137,500円~ |
【減算要件】
※ 初回相談時に戸籍関係(故人・相続人全員)が全て揃っている場合、2.2万円(税込)をお値引きします。
【加算要件】
※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=88,000円(税込)が別途掛かります。
※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき22,000円(税込)頂戴致します。
※7相続人が多数の場合、相続人に面識のない方がいる場合、海外在住の相続人がいる場合などの、複雑な案件になる場合は、難度に応じて報酬は加算されます。見積もりの段階で、詳しく説明いたします。
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