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遺言コンサルティングサポート

 

「事前にちゃんと手を打っておけば良かった・・・」

当事務所はお客様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。

そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。

上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。

ひとつでもあてはまる方は当事務所へご相談ください

「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」、「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。

また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

遺言とは

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。

自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。

なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。

遺言書の種類についてはこちら>>

遺言を作成する際のポイント

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言書の種類についてはこちら>>

遺言書の書き方はこちら>>

ご自身で遺言を作成すると…

ご自身で遺言を作成する方も多くいらっしゃいますが、適切に作成が出来ていないケースが多いことも見受けられます。

 

遺言の種類

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。

自筆証書遺言とは

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。

用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で全文を書くことが必要となります。

遺言コンサルティングサポートとは

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
●遺言内容にアドバイスが欲しい
●自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい
●家族が揉めない遺言書を作ってほしい

といった方にお勧めのサポートとなっております。

遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。

サポート内容

① 相談者の現状や希望、目的の確認

② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)

➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)

④ 遺言内容のアドバイスや提案

⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)

⑥ 予備的遺言や付言事項を確認

⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行

⑧ 遺言書の作成

生前対策(遺言)コンサルティングサポート

生前対策コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言を含めた生前対策に関するあらゆるアドバイスやご提案をさせていただくサポートです。

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような生前対策業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前対策を実現するサポートを実施しております。

「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」「生前対策として包括的にサポートしてもらいたい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

相続税申告がない場合

相続財産の価額 報酬額
相続財産の価額にかかわらず 165,000円(税込)

相続税申告がある場合

サービス内容 費用
4,000万円未満 33万円(税込)
6,000万円未満 財産額の0.825%(税込)
8,000万円未満
1億円未満
1億2,000万円未満
1億2,000万円以上 個別にお見積りいたします。

※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

遺言執行サポート

サービス内容 費用
遺言執行サポート  遺産額の1.1%(最低報酬額44万円~)

※ 諸証明発行等の実費は別途かかります。

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