相続でよくある質問30選|大分の司法書士がケース別に回答
ご家族が亡くなられた後の相続手続き。「何から始めればいいの?」「自分にはどんな手続きが必要?」など、初めてのことで戸惑われる方がほとんどです。
大分で創業50年、累計11,200件以上の相続相談を承ってきた「大分相続・財産管理センター(ほり司法書士法人)」が、皆様からよくいただくご質問30個にケース別で分かりやすく回答します。
目次
第1章:相続発生時の初動・基本的な手続き
Q1. 親が亡くなったら、相続についてまず何から始めればいいですか?
A. まずは「遺言書の有無の確認」「相続人の確定(戸籍収集)」「相続財産の調査(プラスの財産・マイナスの財産)」の3つから始めます。これらを明確にしないと、その後の遺産分割協議や手続きを進めることができません。
Q2. 相続手続きにはどのような期限がありますか?
A. 主な期限として以下があります。
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相続放棄: 相続開始を知った日から3か月以内
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相続税の申告・納付: 亡くなった日の翌日から10か月以内
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相続登記(不動産の名義変更): 相続により所有権を取得したと知った日から3年以内(※令和6年4月より義務化) 期限を過ぎるとペナルティが発生するものもあるため、早めの行動が大切です。
Q3. 司法書士・税理士・弁護士の誰に相談すればいいですか? A. 目的によって異なります。
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司法書士: 不動産の名義変更(相続登記)や、預貯金の解約など手続き全般
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税理士: 相続税の申告が必要な場合
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弁護士: 相続人同士で揉めており、裁判や調停になりそうな場合 誰に相談すべきか迷った場合は、まずは当センター(司法書士)の無料相談をご利用ください。必要に応じて信頼できる税理士や弁護士をご紹介するワンストップ対応が可能です。
Q4. 仕事が忙しく、相続手続きをする時間がありません。専門家に任せられますか?
A. はい、すべてお任せいただけます。 当事務所では、戸籍の収集から預貯金の解約、不動産の名義変更までを一括して代行する「相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)」をご用意しております。平日はお仕事でお忙しい方に多くご利用いただいています。
Q5. 大分に実家がありますが、自分は県外に住んでいます。相続手続きはできますか?
A. もちろん可能です。 当事務所では、LINEや郵送、お電話を活用し、遠方にお住まいのお客様ともスムーズにやり取りが可能です。わざわざ何度もお越しいただく必要はありませんので、安心してお任せください。
第2章:実家・土地の相続登記(名義変更)
Q6. 親名義の実家は、いつまでに名義変更すればいいですか?
A. 「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内」に行う必要があります。令和6年(2024年)4月1日より相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
Q7. 10年以上前に亡くなった親の土地も相続登記が必要ですか?
A. はい、必要です。 相続登記の義務化は「過去の相続」にも遡って適用されます。放置している期間が長いほど、相続人が増えて(数次相続)手続きが非常に困難になるため、一刻も早いお手続きをおすすめします。
Q8. 相続した実家を売却したいのですが、先に相続登記が必要ですか?
A. はい、必ず必要です。 亡くなった方(被相続人)の名義のままでは、不動産を売却することはできません。一度、相続人の名義へ変更(相続登記)をしてから売却手続きに進むことになります。
Q9. 相続した実家を誰も使う予定がありません。どうしたらいいですか?
A. 主に「売却する」「賃貸に出す」「相続土地国庫帰属制度を利用する(条件あり)」などの選択肢があります。まずは相続登記を行ったうえで、不動産会社と連携して最適な活用・処分方法をご提案いたします。いわゆる「負動産」でお悩みの方もご相談ください。
Q10. 土地の権利証が見つかりません。相続登記できますか?
A. はい、相続登記は可能です。 相続を原因とする名義変更の場合、原則として亡くなった方の権利証(登記済証や登記識別情報)を提出する必要はありません。
Q11. 相続する不動産がどこにあるのかわかりません。
A. 市区町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得することで、その市区町村内で亡くなった方が所有していた不動産を一覧で把握することができます。ご自身での調査が難しい場合は、私たちが調査を代行します。
Q12. 大分県内に複数の土地があります。まとめて相続登記できますか?
A. はい、まとめて登記可能です。 管轄の法務局が同じであれば、複数の不動産を1つの申請でまとめて手続きすることができます。
第3章:相続人の確定・連絡に関するトラブル
Q13. 誰が相続人になるのかわかりません。
A. 亡くなった方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」をすべて取得し、法律上の相続人(法定相続人)を正確に読み解く必要があります。ご自身で集めるのが大変な場合は、当事務所で職権による戸籍収集が可能です。
Q14. 前妻との間に子どもがいる場合、その子も相続人ですか?
A. はい、法定相続人になります。 遺産分割協議を行うには、前妻との間のお子様も含め、相続人全員で行う必要があります。一部の相続人を除外して行った協議は無効となります。
Q15. 兄弟の一人と連絡が取れません。相続手続きはできますか?
A. 連絡が取れない状態のままでは手続きを進められません。 戸籍の附票などを取得して現住所を調査し、お手紙を送るなどの方法でアプローチを試みます。それでも行方が分からない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる等の法的手続きが必要になります。
Q16. 相続人の一人が遺産分割に同意してくれません。
A. 協議がまとまらない場合、最終的には家庭裁判所での「遺産分割調停」などを利用することになります。紛争化している場合は弁護士の領域となりますが、まずは現状を整理するためにも当センターへご相談ください。
Q17. 相続人が多く、全員で集まることが難しいのですが大丈夫ですか?
A. 全員が一堂に会する必要はありません。 電話や手紙、LINEなどで連絡を取り合い、全員が内容に合意したうえで「遺産分割協議書」に各自が署名・実印を押印(印鑑証明書を添付)すれば、手続きは成立します。
第4章:親の借金・相続放棄
Q18. 親に借金があるかもしれません。どうしたらいいですか?
A. 早急に財産調査を行い、プラスの財産とマイナスの財産(借金)の全体像を把握してください。借金の方が明らかに多い場合は、「相続放棄」を検討する必要があります。
Q19. 相続放棄はいつまでにすればいいですか?
A. 原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
Q20. 3か月を過ぎたら、絶対に相続放棄できませんか?
A. 「借金が存在することを知らず、知らなかったことに相当の理由がある」といった特別な事情が認められれば、3か月経過後でも相続放棄が受理されるケースがあります。諦めずに、速やかに専門家へご相談ください。
第5章:遺言書・預貯金・財産調査
Q21. 自宅から遺言書が見つかりました。開封してもいいですか?
A. 絶対に勝手に開封しないでください。 封印のある遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。公正証書遺言などを除き、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを経たうえで開封する必要があります。
Q22. 遺言書があれば、遺産分割協議は必要ありませんか?
A. 基本的には不要です。遺言書の内容に従って手続きを進めます。 ただし、「遺言書に記載されていない財産が見つかった場合」や、「相続人全員の同意で遺言と異なる分割をしたい場合」などは、遺産分割協議が必要になることがあります。
Q23. 亡くなった親の銀行口座からお金を下ろしても大丈夫ですか?
A. 銀行が死亡の事実を知ると口座は凍結され、引き出せなくなります。 また、凍結前に勝手に引き出してしまうと「単純承認(すべての財産・借金を相続することに同意した)」とみなされ、後から借金が判明しても相続放棄ができなくなるリスクがあるため、慎重な対応が必要です。
Q24. 親がどこの銀行に口座を持っていたかわかりません。
A. ご自宅にある通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物、カレンダーの粗品、スマートフォン内の銀行アプリなどから手掛かりを探します。どうしても分からない場合は、目星をつけた金融機関に残高照会をかけるなどの調査を行います。
Q25. 家族も知らなかった財産が相続後に見つかったらどうなりますか?
A. 新たに見つかった財産についてのみ、再度、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。このような事態を防ぐためにも、最初の財産調査を徹底することが重要です。
第6章:専門家への相談・当事務所について
Q26. 相続登記だけ司法書士にお願いすることはできますか?
A. もちろん可能です。 「戸籍収集や遺産分割協議書は自分たちで作成するので、法務局への登記申請だけお願いしたい」といったご要望にも柔軟に対応する「相続登記サポート」プランをご用意しております。
Q27. まだ遺産分割が決まっていなくても相談できますか?
A. はい、大歓迎です。 「どのような分け方があるか」「二次相続(次の相続)を考えた場合どうすべきか」など、中立な専門家の立場からアドバイスさせていただきます。
Q28. 相続が発生してから数年経っています。それでも相談できますか?
A. もちろんです。 放置期間が長いほど権利関係が複雑化し、手続きの難易度が上がります。令和6年の相続登記義務化もありますので、1日も早くご相談ください。
Q29. 大分県外の不動産についても相談できますか?
A. はい、対応可能です。 現在はオンライン申請システムを利用しているため、大分にいながら全国どこの法務局管轄の不動産でも相続登記を行うことができます。
Q30. 相続について何を相談すればいいのか自体がわかりません。
A. そのような方にこそ、当センターの無料相談をご利用いただきたいと考えております。 専門の相談員がお話を丁寧にお伺いし、現在のご状況を整理したうえで、「今、何をしなければならないか」を分かりやすくご提案いたします。何も準備していなくて構いませんので、手ぶらでお気軽にお越しください。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください
相続手続きは一生に何度もあることではなく、不安を感じて当然です。 ほり司法書士法人(大分相続・財産管理センター)では、大分市役所近くの「本店」と「わさだ支店」の2店舗で、初回無料相談を実施しております。
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大分で創業50年の信頼と累計11,200件以上の実績
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「まずは話だけ聞いてみたい」という方も大歓迎です。ご家族の大切な財産を守り、円滑に承継するため、私たちが全力でサポートいたします。
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