父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース/大分市
- 2017.07.28
状況
大分市にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。
母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に隠し子がいることが判明したため、対応に困ってしまったという事でした。
その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も不明とのことでした。
相続の内容としては、父の財産である父名義の不動産を現在も住んでいる相談者に名義を変更したいとのことでした。
当事務所からのご提案&お手伝い
まず前妻との間に生まれていた子供についての調査を行い、併せて父に隠している相続財産がないか、調査を行いました。
次に前妻との子供に父が亡くなった旨の連絡をし、相続財産である不動産の名義を変更する内容を加えたお手紙を送るためにお手紙作成のサポートを行いました。
結果
調査により、前妻との子供の連絡先が判明し、無事に連絡を取ることができました。
その後、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨
をお手紙にてお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズ手続をさせていただくことができました。
亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。
その際にその隠し子も相続人に当てはまりますので、連絡を取る必要があります。
ただ、当事者間では連絡を取っていないことが多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。
そこで司法書士などの専門家にご相談いただくことで、代わりに相続人について調査をすることができます。
当事務所では、大分市にお住まいの方を中心に相続の相談実績が累計1万件を突破しており、このような相続人調査も多くやってまいりました。
是非、お気軽にご相談下さい。
隠し子がいた場合の相続手続きについて
相続の手続きを進める中で親の「隠し子」の存在を知ったものの、彼ら彼女らの住所や連絡先を知らず手続きが進められない…。という今回の事例はよくあるケースです。
今回のケースのような場合に、どういった対処方法や手続きが必要なのかお伝えいたします。
まず、親の「隠し子」の存在を知った場合、必ずしもその隠し子に連絡しないと相続手続きが進まないという訳ではありません。親が生前にどのような手続きをしていたかによって、対処方法が変わってきます。
そのため、まずは親が生前どんな手続きを行っていたのかを確認しましょう!
親が生前にどのような手続きを行っていたかを確認
遺言を書いていた場合
自筆証書遺言を書いていた場合
自筆遺言書は家庭裁判所の検認が必要なため、親の死を隠し子にも知らせる必要があります。
なお、検認手続きから1年間は遺留分減殺請求をされる可能性もあります。
公正証書遺言を残していた場合
公正証書遺言は検認の手続きは不要です。
そのため、隠し子に親の死を知らせずに相続手続きが出来ます。
また、遺留分減殺請求の権利は、親の死から10年で消滅しますので隠し子親が死んだことを10年気づかなければ、遺留分減殺請求されることもありません。
遺言を書いていなかった場合
親が生前に遺言を書いていなかった場合は、隠し子と遺産分割協議をする必要があります。
そのため、隠し子に親の死をしらせない限りは相続手続きを進めることができません。
まとめ
上記のように亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。
また、親が生前に遺言を残しているか残していないかで手続きの方法が変わってきます。
また、遺言を残しておらず、隠し子と遺産分割協議を進めなければならない場合、今まで存在もしらなかった隠し子にいきなり電話するのは…と気が引ける方もいらっしゃるかと思います。
そこで司法書士などの専門家にご相談いただくことで、代わりに相続人について調査をすることができます。
今回のようなケースに当てはまる方は是非、一度当事務所の無料相談をご利用下さい!
当事務所の相続手続きサポート
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
相続の専門家がご相談者様に最適な方法をご提案します。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続手続丸ごとサポートの報酬
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では15万円(消費税別)~となっております。
そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
相続財産の価額 |
報酬額(税込) |
---|---|
500万円以下 |
275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 |
275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 |
2,959,000円~ |
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当事務所は相続専門の事務所であり、相続の相談実績は1,500件以上と豊富な実績がございます。
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