未成年者は遺産分割協議に参加できない?
相続人の中に未成年者がいる場合、通常の相続手続き異なります。
未成年者がいる場合の相続手続きについて以下で解説していきます。
未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
これは法律で決められています。
また、子供だけが相続人である場合であっても、それぞれの子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者のために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人の選任申立ては、裁判所への提出書類の作成が必要となります。司法書士がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
※司法書士は、裁判所への提出書類作成業務が法律で定められております。
当事務所のサービス内容(相続手続き代行サービス)
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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、大分相続・財産管理センターでは、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
遺産整理(遺産承継)業務とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
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遺産整理業務の料金
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では275,000円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続財産の価額 |
報酬額(税込) |
---|---|
500万円以下 |
275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 |
275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 |
2,959,000円~ |