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法定相続と相続人

被相続人が亡くなったときに最初に気になるのは「誰が相続人になるのだろうか」ということでしょう。
親族のうち、誰まで、どこまで相続人の範囲が広がるのか気になりますよね。
この記事では、法定相続と相続人の範囲、相続人調査の方法などについて、解説します。

相続する5つの方法

被相続人が亡くなったときに相続(または対処)する方法は以下の5つがあります。

・法定相続(単純承認)
・限定承認
・相続放棄
・遺言による相続
・遺産分割協議

限定承認は積極財産(不動産や預貯金などプラスの財産)の範囲で消極財産(借入金などの負債)を相続する方法です。
相続放棄は、被相続人の財産全ての相続権を放棄することで、はじめから相続人ではなかったことになります。
これらの選択をしないまま、被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月を経過すると原則として単純承認をしたことになります。

単純承認をした場合は原則として「法定相続人」が「法定相続分」によって相続します。
ただし、法定相続分の割合は法定相続人の間で話し合う「遺産分割協議」によって変えることができます。
遺言書があれば原則として遺言書の内容によって相続することになり、遺言書によって法定相続人以外の方も遺産を相続(遺贈)することが可能になります。

相続人の範囲

民法では誰までが相続することができるのか、相続人の範囲を定めています。
相続人の範囲は、配偶者、子どもや孫(直系卑属)、親や祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹などです。
なお、「配偶者」とは婚姻関係にある者を言いますから、内縁関係にある者は配偶者とはならず相続人にはなれません。

相続の順位と相続する割合

相続人の範囲にある方の中で、相続する順番と相続する割合が定められています。

相続の順位

相続人の中で誰が優先して相続できるのかが定められていて次のようになっています。
第1順位 子供(直系卑属)
第2順位 親や祖父母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹
第4順位はありませんので、第1順位から第3順位の範囲に該当する相続人が一人もおらず、遺言書で指定された受遺者もいなければ財産は最終的に国庫に帰属します。
また、配偶者は常に相続人になります。
内縁関係にある場合はお互いに相続人にはなれないので財産を承継させたいときには遺言書を作成しましょう。

先の順位の相続人がいれば相続することができないので、第1順位になる子や孫が誰もいなければ第2順位の親や祖父母が相続人になり、第1順位も第2順位の相続人もいない場合に第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
親の世代は、父方と母方の両方が相続人になります。
父方も母方も世代が同じなら順位は同じです。

「養子」は子なので相続人になりますが、連れ子の場合は養子縁組をしていないと相続人になれないので注意しましょう。

相続する割合

相続人が相続する割合(法定相続分)は下表のようになります。
それぞれの場合で配偶者が死亡や離婚したなどの理由でいない場合には、全ての財産を相続します。

順 位 

法定相続人

法定相続分の割合 

配偶者と子(直系卑属)

配偶者:1/2
子  :1/2

配偶者と親や祖父母(直系尊属)

配偶者:2/3
親  :1/3

配偶者と兄弟姉妹

配偶者:3/4 
兄弟姉妹:1/4

相続順位が同じ場合はその順位の中で均等に相続します。
子どもが二人なら、お互いに相続分の2分の1を相続することになります。

たとえば、父親が亡くなり、母親と長男・次男の兄弟2人が相続する場合は
・母:2分の1
・長男:4分の1
・次男:4分の1
が法定相続分となります。

代襲相続

代襲相続とは、被相続人が亡くなったときに既に相続人が亡くなっている場合にどこまで相続人の範囲が広がるのかについての決まりです。
今まで「子(直系卑属)」「祖父母(直系尊属)」のように(直系卑属)や(直系尊属)と記載してきました。

第1順位の子や第2順位の親などが被相続人よりも先に亡くなっているときには、代が途切れるまでどこまでも代襲相続します。
たとえば、子がいなければ孫が、孫が既に亡くなっていればひ孫、ひ孫が亡くなっていれば玄孫(やしゃご)・・・と延々と続きます。

このようにして代が下がっていっても誰もいなければ第2順位の親や祖父母(直系尊属)が相続人になります。
親や祖父母についても同様です。
ところが、第2順位の兄弟姉妹の場合は一代限りとなっているので、おいやめいが亡くなっている場合はその子供が代襲相続することはできません。

相続人の確定

被相続人の財産を相続して相続財産を誰が相続するかを決めるためには、まず最初に相続人を確定しなければなりません。

相続人の調査

相続人の確定をするときに相続人の調査は次のようにすすめていきます。
・遺言書の有無の確認
・必要な戸籍を集める
・住民票(除票)を取得する

遺言書の有無の確認

遺言書があれば遺言書の内容が優先されます。
遺言書によって、相続する財産の指定や、本来相続人ではない方に相続させる(遺贈)ことが記載されていることがあります。
相続人を確定するためにはとても大切なことですので注意しましょう。

必要な戸籍を集める
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せます。

戸籍は現在戸籍、改正原戸籍、除籍など呼び方が編成の仕方によってかわります。
ちなみに、戸籍簿の枚数が多くなったり汚れたり様式が変更されたりしたときに編成替えをしますがこの編成替えをする前の戸籍を「改正原戸籍」と呼び、死亡や転籍などをして誰もいなくなったときの戸籍を「除籍」と呼んでいます。
「謄本」には死亡などで除籍された方を含めて全ての方について記載があり、「抄本」には必要な方のみが記載されます。
近年ではコンピュータ化されたために戸籍謄本を「(戸籍の)全部事項証明書」と呼んでいます。
被相続人の戸籍は必ず「謄本」を取得しましょう。
相続人が他にいないことを確認しなければならないので「抄本」では利用できません。
抄本はコンピュータ化されている場合には「個人事項証明書」と呼んだりします。

2.相続人の戸籍を取り寄せます。

亡くなった方の戸籍が全てそろったら相続人の戸籍を取得しましょう。
現在生存している方の戸籍は抄本(個人事項証明書)でもよいですが、既に亡くなっている場合は謄本が必要です。
代襲相続人や二次相続人(相続した後にさらに相続が開始している場合)を確認するためには謄本でなければわからないからです。
取り寄せるときに生死がわからないときには、はじめから謄本を請求した方が二度手間にならずによいでしょう。

3.住民票(除票)又は戸籍の附票を取得する

一般的に、個人を特定するために住所と氏名が用いられます。
不動産の相続登記をするときには、登記記録に記載されている名義人の住所と被相続人の住所とが同じか連続していることの証明書が必要です。
同一人かどうかを判断するためです。

亡くなられた方の住民票は消除されて「除票」として管理されることがあります。
除票となった住民票の保存期間は原則5年間とされているので亡くなったり住所を変えたりした後5年経過したために不動産や預貯金の口座に登録されている住所との連続性を証明できずに困ることがあります。

まとめ

相続人の調査をするときに相続人が当初想定していたよりも多かったり、聞いたことがない方が相続人になることがあります。
相続人の範囲を正確にしておかなければ、相続手続をはじめからやり直すことになったり、相続権の回復を請求されて訴訟になることもあるでしょう。

相続人が全国各地に散らばっていたり国外にいらっしゃったりすることもあり、相続人調査をするのが難しいこともあります。
そのようなときには専門家に相談してみましょう。

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